済みません。
ここで法務当局の立場で、個別事案の証拠関係に基づいて、あのときこうだったらああだったらということは、裁判所の審理の運営に関わることでもございますので、なかなか答えづらいところもあるわけですけれども、その上で、御質問の趣旨に鑑みてあえて申し上げますと、そのような証拠は当然開示されるだろうということでございます。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
済みません。
ここで法務当局の立場で、個別事案の証拠関係に基づいて、あのときこうだったらああだったらということは、裁判所の審理の運営に関わることでもございますので、なかなか答えづらいところもあるわけですけれども、その上で、御質問の趣旨に鑑みてあえて申し上げますと、そのような証拠は当然開示されるだろうということでございます。
じゃ、次の質問に行きます。
次は刑事局長の方にお尋ねしますが、今回の法制審の答申のように、証拠開示の対象範囲を請求理由に関連する証拠、これに限定したときに、次の三つの冤罪事件について再審無罪の決め手となった各証拠は提出命令の対象となるかどうかについてお答えください。
まず一番目が、袴田事件における五点の衣類のカラー写真、これは請求理由に関連する証拠になるのかならないのか、いかがでしょうか。
まず、法制審議会におきましては、今回の証拠の提出命令制度を創設しようとしているところでございますけれども、必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなり、少なくとも現在の運用から後退することはない旨の意見が大勢を占めたものと承知しております。
その上で、今お話しされた証拠については、現に任意開示がなされているという状況もございまして、御指摘のような現行法の下においても、開示されている証拠については基本的に閲覧、謄写されることとなると考えているところでございます。
請求理由に関連する証拠に該当するという、そういうあれですか。
済みません。
ここで法務当局の立場で、個別事案の証拠関係に基づいて、あのときこうだったらああだったらということは、裁判所の審理の運営に関わることでもございますので、なかなか答えづらいところもあるわけですけれども、その上で、御質問の趣旨に鑑みてあえて申し上げますと、そのような証拠は当然開示されるだろうということでございます。
開示されるであろうという、そういうふうな、何というか推論という答えでいいんですか。
先ほど申し上げましたように、ちょっと法務当局の立場で、個別事件の証拠関係の中身、あるいはその当時の状況、弁護側の主張、そういったことを前提としてここを当てはめをするというのは大変難しいことではあると思いますけれども、今御指摘の御質問の趣旨に鑑みてあえてお答えいたしますと、今御指摘になったような証拠関係は、まさに再審請求審の中で主要な争点として争われた中身でございまして、任意開示なされている、したがってその当時任意開示がなされているということでありまして、今回、その証拠の提出命令制度をつくるわけですけれども、今まで任意開示されていた上に更に証拠の提出命令制…
では、次の福井女子中学生殺人事件におけるアリバイに関する客観的証拠、すなわち歌番組の放映日に関する捜査報告書、これについては請求理由に関連する証拠になるんでしょうか。