この後の法律手続もあるものですから、そういう意味では、法務大臣による具体的なそのヒアリングとか面談ということは考えていないということであります。
そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないというふうに考えておりまして、そのような対応を考えているところでございます。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
この後の法律手続もあるものですから、そういう意味では、法務大臣による具体的なそのヒアリングとか面談ということは考えていないということであります。
そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないというふうに考えておりまして、そのような対応を考えているところでございます。
やってもいないのに死刑によっていつ執行されるか分からない、そういう状況に置かれたり、あるいはやってもいないのに長期間身柄拘束をされた、そういう冤罪被害者たくさんおるんですけれども、大臣自身がその冤罪被害者の声を直接聞いたことはありますか。
私としては特にそういう経験はないんですけれども、法務大臣として、個別の刑事事件の当事者やその御家族と面会することについては極めて慎重であるべきであると考えております。法務大臣に就任して以来、そのようなことはしていないということでございます。
なお、法制審議会においては、部会で再審無罪判決を受けた関係者の方からのヒアリングを含めた調査審議を行い、答申がなされたものと承知をいたしております。
法制審議会に諮問したのは法務大臣だと承知しております。実際に被害を被っている冤罪被害者が目の前におるわけですね。どうして大臣、直接呼んで聞いたり、話を伺ったり、そういうことをしないんですか。法務大臣だからできないというのは、それは理屈にならぬと思いますよ。
この後の法律手続もあるものですから、そういう意味では、法務大臣による具体的なそのヒアリングとか面談ということは考えていないということであります。
そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないというふうに考えておりまして、そのような対応を考えているところでございます。
その疑念を抱かれるというものは何を指しているんですかね。
検察庁法第十四条は、検察権の行使に関する法務大臣の一般的指揮監督権を規定しつつ、個別の事件の取調べ又は処分については、法務大臣は検事総長のみを指示することできると定めておりまして、いわゆる具体的指揮権に制約を加えているものと理解しております。 このように、個別事件の捜査に関して法務大臣による具体的指揮権が制限されている趣旨を踏まえますと、その行使には慎重であるべきものと考えており、既に確定した事件に関するもの、あるいは個別事件の捜査、公判そのものではないものであったとしても、そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については…
もうこの冤罪、無罪判決が出た後なんですよね、今言っているのは。これが個別の事案ということは非常に的外れだと思いますし、その被害者から意見聴取してそれを立法に生かすというのは、法務大臣としてはむしろ推奨されるべき行動じゃないかと思うんですが、その点、個別案件だからそれに対して意見を聞かない方が妥当だというのは正鵠を射ていないというふうに思います。