斎藤嘉隆 (立憲民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

あくまで、いろんな社会施設、文化施設、体育施設の活用というものがまず一義的にはあるんだと思いますが、あくまでも学校施設を利用する場合に限定してお聞きをします。

夏休み中の子供の居場所を確保するという、こういう観点は必要だと思います。ところが、学校は別に鍵を開ければそれでいい場所ではないですね。子供がいる以上、安全管理ですとか、例えば、子供ですから急な体調不良とかその対応とか、それから今は、長期休業中、教員が一番気を遣うのは不審者への対応ですよね。これは、例えば校内でのいろんなちょっと撮影みたいなものも含んでですけれど、こういう対応、それから、やっぱり子供が動き回りますから事故等がどうしても生じる、こういうような対応、いわゆる様々な状況に応じていろんな場面場面で責任が生じてくるわけですね。

学校の施設を使っている場合ですよ、こういった場合に、その責任の所在というのは一体どこにあるのか。設置者である市町、市町村にあるのか、管理者である学校長にあるのか、あるいはこういう要請を出す文部科学省にあるのか、このことはいかがでしょうか。

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