吉良よし子 (日本共産党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

日本共産党の吉良よし子です。

本法案は、著作権法の著作隣接権の中にレコード演奏・伝達権を新たに創設するものです。今でも作詞家、作曲家などの著作権者には演奏権があり、著作権料の徴収、支払というのはもう既に行われているわけですが、今回の改正案により、さらに、レコード製作者、実演家にもその権利を認めて、使用料の徴収、支払が始まることになるわけです。

一方、使用料の徴収対象となる店舗、事業者の団体側からは、制度自体は理解するものの、著作権はもう払っているよと言っている人たちに、いや、著作権ではなくて著作隣接権といって更に使用料を上乗せして取ることになりますよということを、個々のお店にこれをどうやって伝えていって納得してもらうかというのはもう我々も本当に頭を悩めているという声も聞いています。

また、実際の徴収業務を行うことになる指定団体など権利者側からしても、利用者である店舗、事業者の皆さんにすべからく制度を知ってもらって使用料を払ってもらうという作業というのは大変な作業になるということが想定されるわけで、だからこそ、やはりこれ団体任せにせずに、使用料徴収の対象となる多数の店舗、事業者に制度の意義を広く周知して理解と納得を得られるようにするというのは、文科省始めとする政府の責任だと思うわけです。

今日もるるその周知については議論されてきているわけですけれども、そして、大臣もこの間、文化庁のホームページ、SNSの活用ということもおっしゃられているわけですけど、もちろんそうしたホームページ、SNSの活用大事なんですけど、そもそもそういう業者や店舗、ふだん文化と全く関わりないような事業者の皆さんがわざわざ文化庁のホームページやSNSを見るのかというところでは疑問が残るわけで、そういう意味では、ふだんからそうした店舗、事業者と接点のある関係省庁との連携というのは、もう周知という点で本当に重要だと思うわけで、大臣、こうした関係省庁との連携、やるということなんですけど、具体的にどうするのか、通知を出すのかとか、若しくは関係省庁にもSNS等の拡散、ポスターの貼り出しなどお願いをするのか、そういった努力、あらゆる努力をすべきと思いますが、いかがですか。

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