次に、指定団体が定めることになる使用料規程についてお伺いをしたいと思います。
この使用料規程は、利用者代表が指定団体と協議をして内容について変更を求めることができるというふうに規定をされています。しかし、この利用者代表は、個々の利用区分における利用者数のシェアや、あるいは支払うこととなる二次使用料のシェアなどを踏まえて決めることとされておりますけれど、業界の統括団体等が想定されるわけですけれど、全ての利用者を代表するものとなり得るのかというのが、私は問題ではないかなと、課題があるのではないかなと思っています。
衆議院の質疑で大臣は、利用者代表が他の利用者から意見を聴取するよう努めなければならないとされていることなどから、幅広い利用者の意見が適切に反映されてくるものと考えていると答弁されましたけれども、これ、それこそ利用者団体全体からどうやって意見聴取をするのかなというのをちょっと想定すると、なかなか皆さんの声を広く集めて、その代表としてそれを伝えるという役割が本当に果たされるかどうかというのはちょっと危惧するところがあります。
利用者代表という枠組みは、著作権管理事業法においても既に導入されているわけですけれど、音楽の利用形態が多様化する中、この仕組みが引き続き十分に機能するかについては、しっかりと注視していく必要があるというふうに考えております。
そこで、大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、このような利用者の意見が十分に反映できるようにするための利用者が納得でき得るプロセスが形骸化されないように、文化庁としてしっかり監督していく必要があると考えますけれども、大臣の見解をお伺いをします。
20日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
今、具体的にこのようにということを文化庁において検討していることはないわけでございますが、この点は、まず指定団体が指定された暁にその団体において検討することになることになりますが、先ほど先生から御指摘いただいた放送の二次使用料、この件についての見直しについては、これは従来はアーティストごとだったんですけれども、これを楽曲ごとにその配分方法を見直しをしたというふうに承知をしておるところでございまして、こうした見直しの方法などを広く公表し、また指定団体とも情報共有をしながら、今御指摘の点ができる限り実現するように、団体の方を指定された暁…
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勝部賢志(立憲)
次に、新たな二次使用料の徴収について伺いたいと思うんですけれども、この度のレコード演奏・伝達権の創設によって演奏家、アーティストは二次使用料を受け取ることになるわけですけれども、その徴収がうまくいかなければ、演奏家、アーティストの手元に実際に届くことにはならないわけです。
放送の二次使用料と異なり、新たな二次使用料は、支払をしなければならない利用者が多数に上りますし、利用形態も多種多様だと思います。著作権分科会においては、新たな二次使用料の徴収に要する事務的費用が二次使用料の徴収額を上回る、いわゆる費用倒れの状態にならないかということが重要な論点の一つ…
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22日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
音楽著作権管理事業者は作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。そのため、本法律案では、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしておるところでございます。
利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード…
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- (上の発言)
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勝部賢志(立憲)
次に、指定団体が定めることになる使用料規程についてお伺いをしたいと思います。
この使用料規程は、利用者代表が指定団体と協議をして内容について変更を求めることができるというふうに規定をされています。しかし、この利用者代表は、個々の利用区分における利用者数のシェアや、あるいは支払うこととなる二次使用料のシェアなどを踏まえて決めることとされておりますけれど、業界の統括団体等が想定されるわけですけれど、全ての利用者を代表するものとなり得るのかというのが、私は問題ではないかなと、課題があるのではないかなと思っています。
衆議院の質疑で大臣は、利用者代表が他の利用者から意見を聴取するよう努めなければならないとされていることなどから、幅広い利用者の意見が適切に反映されてくるものと考えていると答弁されましたけれども、これ、それこそ利用者団体全体からどうやって意見聴取をするのかなというのをちょっと想定すると、なかなか皆さんの声を広く集めて、その代表としてそれを伝えるという役割が本当に果たされるかどうかというのはちょっと危惧するところがあります。
利用者代表という枠組みは、著作権管理事業法においても既に導入されているわけですけれど、音楽の利用形態が多様化する中、この仕組みが引き続き十分に機能するかについては、しっかりと注視していく必要があるというふうに考えております。
そこで、大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、このような利用者の意見が十分に反映できるようにするための利用者が納得でき得るプロセスが形骸化されないように、文化庁としてしっかり監督していく必要があると考えますけれども、大臣の見解をお伺いをします。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
指定団体は、二次使用料規程の案を策定する段階で利用者から幅広く意見を聴取することとなっております。また、利用者団体の側におきましても、二次使用料規程案につきましては、指定団体と協議を行う際は利用者の意見を聴取することとなっているところであります。さらに、指定団体と利用者団体の協議が調わず裁定の手続に入った場合には、文化庁長官は両当事者の意見を丁寧に聞くとともに、文化審議会への諮問を経て裁定を行うこととしているところであります。
こうしたプロセスを今回規定をしているところでありますが、この中で可能な限り利用者の幅広い意見が反映されるように、文化庁において…
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勝部賢志(立憲)
それでは次に、レコード演奏・伝達権の創設は、先ほど来議論していますけれど、演奏家、アーティストを始めとする関係者の悲願であり、確実に適切な対価還元につながるよう、速やかに実現すべきだというふうに考えております。
しかし、近年、演奏家、アーティストが受け取っている様々な使用料等は全体として減少傾向にあるというふうに伺っています。
その理由の一つが、音楽市場が世界的にストリーミング配信サービスに変化しているということだと言われています。そのストリーミング配信サービスでは、大手事業者ほど演奏家、アーティスト等への対価が少ない傾向があるというふうな指摘もされ…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
大変重要な御指摘だと存じております。
いわゆるそのバリューギャップの問題については、文化庁文化審議会著作権分科会においても御審議をいただくとともに、関係者からヒアリングなどを行っているところであります。
この結果、著作権等管理事業者とデジタルプラットフォーム事業者との具体的な交渉でありますとか契約内容について、著作権者でありますクリエーターに開示をされておらず、対価還元の仕組みや計算方法が不透明であるなどの課題が指摘されているというふうに承知をしているところであります。そのため、実演家等の文化芸術の担い手に適切に対価還元が行われるためには、透明性の高…
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