先ほどちょっと私が申し上げたサポートミュージシャンというか、お一人で演奏しながら歌っておられる方もいらっしゃいますけど、周りでそれを支える人たち、音楽を提供するために必要なサポートもいれば、準備をしたり、事前の、何というんですか、運営を検討したりする、そういうスタッフというか仲間もいると思うんですね。
そういう方々に、先ほど言ったように公平公正に分配されていくというのは、仕事の中身などもあるのでなかなか難しいのかなと思うんですけれど、その辺、具体で今検討されているということがもしあれば、ちょっと教えていただければ有り難いと思います。
16日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
指定団体による二次使用料の徴収、管理、分配の透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。
文化審議会の報告書におきましても、指定団体においては、各権利者に公正公平な分配がなされるよう、正確な分配の基礎となるデータの収集等に努めるとともに、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があると指摘されており、これを踏まえる必要があると、このように考えております。
徴収、管理、分配の仕組みについては、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討、構築することとなりますが、御指摘いただきましたとおり、既…
この発言のページ
17
勝部賢志(立憲)
今御答弁のあった二次使用料の分配の透明性というのは、利用者の納得を得るということに加え、個々の演奏家、アーティストが自身の作品の利用状況あるいはそれに応じた分配状況を確認する上でも極めて重要だと思います。それができるだけ簡便にというか、分かりやすく公表されるということが求められるというふうに思っています。
しかし、サポートミュージシャンを含め、多数の演奏家、アーティストへの分配は簡単なことではないだろうなというふうに、私、素人の私から見てもですね、見てもというか、考えても、そういうふうに想像ができます。
放送の二次使用料においては本年三月から分配方法…
この発言のページ
18日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
御指摘いただきましたように、実演家の放送二次使用料を管理している指定団体が、よりきめ細かな権利者への分配を実現するため分配方法の見直しを行っていること、このことは承知をしているところでございます。より適切な分配方法の実現に向けて、権利者団体において必要に応じこうした柔軟な見直しを行っていくこと、このことは大変重要なことと考えております。
また、より適切な分配を実現するためには、権利者に関するデータベースの充実、このことを図るとともに、デジタル技術の活用などによって、音楽の使用実績をより簡便かつ正確に把握することが重要であると考えて…
この発言のページ
- (上の発言)
19
勝部賢志(立憲)
先ほどちょっと私が申し上げたサポートミュージシャンというか、お一人で演奏しながら歌っておられる方もいらっしゃいますけど、周りでそれを支える人たち、音楽を提供するために必要なサポートもいれば、準備をしたり、事前の、何というんですか、運営を検討したりする、そういうスタッフというか仲間もいると思うんですね。
そういう方々に、先ほど言ったように公平公正に分配されていくというのは、仕事の中身などもあるのでなかなか難しいのかなと思うんですけれど、その辺、具体で今検討されているということがもしあれば、ちょっと教えていただければ有り難いと思います。
20日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
今、具体的にこのようにということを文化庁において検討していることはないわけでございますが、この点は、まず指定団体が指定された暁にその団体において検討することになることになりますが、先ほど先生から御指摘いただいた放送の二次使用料、この件についての見直しについては、これは従来はアーティストごとだったんですけれども、これを楽曲ごとにその配分方法を見直しをしたというふうに承知をしておるところでございまして、こうした見直しの方法などを広く公表し、また指定団体とも情報共有をしながら、今御指摘の点ができる限り実現するように、団体の方を指定された暁…
この発言のページ
21
勝部賢志(立憲)
次に、新たな二次使用料の徴収について伺いたいと思うんですけれども、この度のレコード演奏・伝達権の創設によって演奏家、アーティストは二次使用料を受け取ることになるわけですけれども、その徴収がうまくいかなければ、演奏家、アーティストの手元に実際に届くことにはならないわけです。
放送の二次使用料と異なり、新たな二次使用料は、支払をしなければならない利用者が多数に上りますし、利用形態も多種多様だと思います。著作権分科会においては、新たな二次使用料の徴収に要する事務的費用が二次使用料の徴収額を上回る、いわゆる費用倒れの状態にならないかということが重要な論点の一つ…
この発言のページ
22日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
音楽著作権管理事業者は作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。そのため、本法律案では、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしておるところでございます。
利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード…
この発言のページ