日向信和文化庁次長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答えいたします。

徴収方法については、本法律案成立後、指定団体において検討、構築が行われることとなりますが、令和八年一月九日に開催された著作権分科会の小委員会において、電子決済サービス等の活用についての検討状況の報告がございました。

具体的には、まず、電子決済サービスの事業者用画面において音楽使用料の支払に関する通知を表示すること、音楽使用料の支払が必要な利用者は、その画面を通じて利用者情報の登録や支払方法の選択などの申請作業をワンストップで行うことができるようにすること、音楽使用料の支払について電子決済サービスから入金される売上金から相殺する形で支払うことができるようにすること、音楽著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることを検討していると報告をされております。

文化庁としましては、指定団体において具体的な検討が進められるよう、必要に応じ指導、助言等をしてまいります。

前後のやりとり

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