日向信和文化庁次長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答えいたします。

本法律案においては、送信可能化されたレコード、配信音源も権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。

なお、委員御指摘のとおり、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商業利用が禁止されていると承知をしております。

文化庁としましても、音楽の権利関係や利用方法等に関し、音楽を利用する方々の理解を深めることが重要であると考えており、本法律案をお認めいただいた場合には、音楽著作権管理事業者や関係団体等とも連携して、適切な音楽の利用が行われるよう周知等に努めてまいります。

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