そうですよね。
それから、じゃ、学校の教育課程を編成する、その責任はどこにありますか。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
そうですよね。
それから、じゃ、学校の教育課程を編成する、その責任はどこにありますか。
これは、それぞれの学校の管理者、責任者、設置者でございます。
学校の教育内容全体について学習指導要領に定めている、そうした大綱の基準というのはありますけれども、それぞれの学校の運営を行うのは管理者と設置者であり、そうした学校そのものの教育活動を行うのは当然学校でございます。
ちょっと質問が分かりにくかったかもしれませんけど、所管の行政庁、つまりこの国際高校、同志社国際高校の所管の行政庁はどこですか。
学校の所轄庁につきましては、今回、私立の高等学校ということでございますので、京都府の私学担当部局でございます。
そうですよね。
それから、じゃ、学校の教育課程を編成する、その責任はどこにありますか。
学校においては、教育基本法や各種法令、学習指導要領を踏まえて学校において適切に教育課程を編成していただくということが必要でございます。
ですから、私はこの場で教育の中身について議論はすべきじゃないと言ったのは、一単位時間の授業だとか、あるいはその単元の授業の計画とか、あるいは年間を通じた教育課程は、学校現場で責任を持って実施するわけですよ、計画も立て。 ですから、その内容がどうだったかと問うのであれば、それはやっぱり第一義的には学校にその責任がありますから、学校にその調査を依頼して、学校の中でしっかりそれを調べると。もし問題があるというふうに文科省が思うんなら、行政官庁である京都府、そして学校に、その調査なりあるいは問題がなかったかどうかの報告を求めるというのがまず第一義的だと思うんで…
ですので、我々といたしましても、今回の事案の調査をするに当たりまして、所轄庁であります京都府と綿密に連携を取りながら進めてきたところであります。同志社国際高校における事案の確認については、所轄庁であります京都府を通じて実施をいたしまして、京都府とは緊密に連携をして行ってきたところであります。 その上で、今回は、生徒が亡くなるという重大な事案であったこと、法人の所轄庁が国であり、設置者としての管理運営の在り方と学校の安全管理、教育活動の在り方を一体的に確認する必要があったことを踏まえまして、法人の所轄庁である文部科学省として、高校の所轄庁である京都府と認…