望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

今、斎藤委員からもございましたように、去年の給特法の改正の中でも、不当な要求あるいはむちゃな、無理な要求、苦情を行う保護者等に対しまして学校のみでは解決が難しい事案が増えているということに対して、附則の規定でも明記をされたということがございました。

そうした昨年の給特法の審議や改正を踏まえまして昨年九月に策定いたしました文部科学大臣の指針におきましては、過剰な苦情等への対応を学校以外が担うべき業務というものに明確に位置付けを行いました。また、本年二月には、全国の教育委員会における先行事例をまとめました事例集を作成、周知したところでございます。

昨年度まで、調査研究事業によりましてこうした過剰な苦情を行う対応というものに対するモデル事業を行ってございましたけれども、給特法の改正も踏まえまして、今年度から、教育委員会等における学校問題解決支援コーディネーターの配置等による相談窓口の設置や、あるいはスクールロイヤー等の専門家を活用できる環境の整備の体制構築を支援する補助事業を新たに実施を開始をしてございます。

引き続き、全国の自治体において支援体制が少しずつ構築されるよう、教育委員会に取組を促してまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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