労基法の三十四条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員には、勤務時間、七時間例えば四十五分という勤務時間を考えれば、四十五分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。様々な時間帯に休憩がセッティングされているんです、昼だったり子供たちが帰った夕刻であったりですね。ところが、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とか、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。これ、全て校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。
ということは、一体いつ、今の労基法の規定のように、現場では休憩が確保をされているのか。これ、文部科学省さんの御認識をお伺いをしたいと思います。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
小学校給食と中学校給食が置かれている状況というのは違いがあると考えております。例えば三党合意の議論の中でも、例えばやっぱり小学校と中学校の学校給食の実施率なんかも違いがある中で、それらを国全体としての制度として整える中で、それらにどう対応していくのかというような、そうした議論もなされたというふうに承知をしているところであります。いずれにいたしましても、なかなか今の段階で将来の見通しをお示しをするということは困難であります。
ただ、小学校の給食の負担軽減というものが今年の四月からなされたところでもありますので、これらの実施状況でありますとか、また実際に行…
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斎藤嘉隆(立憲)
もう既に現段階で無償化をしている自治体も多くあるんですね。もう国の方である程度無償化に向けた道筋が明確になれば、いわゆる今給食を実施していない自治体も中学校での給食を検討していくという、こういう計画を持っているところはいっぱいあるわけなので、今大臣がおっしゃったことはもっともだというふうに思いますけれども、できるだけ一定程度早い段階で見通しを持てるような状況になればいいなというふうに、自治体の立場からいえば、そのようなことも申し上げたいというふうに思います。
じゃ、ちょっと次の質問に移りたいと思います。教職員の実質的な休憩の確保についてお伺いをしたいと…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に労働基準法が適用されます。すなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、この労働基準法第三十四条によりまして、校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている、そのように、で、以上であります。
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- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
労基法の三十四条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員には、勤務時間、七時間例えば四十五分という勤務時間を考えれば、四十五分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。様々な時間帯に休憩がセッティングされているんです、昼だったり子供たちが帰った夕刻であったりですね。ところが、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とか、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。これ、全て校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。
ということは、一体いつ、今の労基法の規定のように、現場では休憩が確保をされているのか。これ、文部科学省さんの御認識をお伺いをしたいと思います。
20望望月禎文部科学省初等中等教育局長
休憩時間につきましては、今、斎藤先生からも御紹介いただきましたように、各学校で定めて、時間設定については各学校で定めていることが多いわけでございますけれども、文部科学省の方で、最近、令和八年三月に行った調査の結果から、授業時間終了後に休憩時間をまとめて設定している場合、教員個人の休憩時間を分割して設定をしている場合、あるいは交代によって、交代制で休憩時間を設定している場合など、様々あるものと承知しておるところでございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
じゃ、望月局長、じゃ、全ての教職員が休憩を取ることができていると、こういう認識でいいですか。
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22望望月禎文部科学省初等中等教育局長
法律上の休憩時間を校長あるいは教育委員会が割り振りを行って設定をしているということは、私どもとしてはできているんじゃないかというふうに考えてございます。
ただ、一方で、私どもが行った調査の中では、どういう、休憩時間の設定の工夫について、教育委員会がその設定を把握をしているかどうかということについてお聞きした中では、三分の一の自治体が、どのような形で学校が休憩時間を設定しているかを十分に把握していないということも出ているところでございます。
法令上しっかり勤務時間の割り振りをしていただく、四十五分時間の休憩時間というものを、これは法律上の義務として確保…
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