吉良よし子 (日本共産党)

2026年4月21日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

いや、一時的な対応をしている教室が全て学習に支障がないと、学習上の支障になるとは言えないと、そういう御答弁だったと思うんですけど、何で倉庫の転用が、特別教室の転用が、パーテーション等による間仕切りが学習上の支障にならないと言えるのか、私は理解できないと思うんですよ。

例えば、廊下や玄関ホールに机と椅子を置いて授業をしているような例もある。こんなのはもう確実に学習に支障があると思いますし、特別教室の転用というのも、要するにそういった特別活動、音楽の授業とか理科の実験とか美術とか、そうした特別活動をそういった特別教室を使ってできない事態になっているということで、それは学習上の支障そのものだと思うわけですよね。

本来だったら、全ての子が普通の教室で周りの音を気にせずに授業できるようにする、そして音楽、美術や理科の実験などの特別活動はそうした特別教室でちゃんと行えるようにする、体育館もちゃんと利用できるようにする、そういう学ぶ権利を保障するというのは最低限やらなきゃいけない仕事であり、それがこの教室不足によって一時的にできない状況になっているのであれば、それを解消できるように文科省は仕事しなきゃいけないわけで、そのためにも、その一時的な対応をしている数がやはり不足教室数なんだとカウントするところから始めなきゃ、その学ぶ権利の保障はできないと思うんですけど、カウントの仕方、やっぱり見直すべきではありませんか。もう一度、大臣、いかがですか。

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