吉良よし子 (日本共産党)

2026年4月21日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

文科省の調査において、こうした特別教室の転用とか、間仕切りの利用とか、倉庫等の転用がどのくらいあるかということを調査されているということは重要だと思うんです。そして、その一時的な対応をしている教室が七千九百三十三教室にも上るということも重大だと思うんですね。

なお、そこで疑問になってくる、納得がいかないのが、その一時的な対応をしている教室数が七千九百三十三教室もあるにもかかわらず、不足教室数としてカウントしているのは三千百九十二教室と、半数以下としてカウントしている。これ、私、どうしても納得がいかないんですね。

先ほどの御説明でもありましたけれども、その不足教室というのはどうやってカウントしたかというと、先ほどの一時的な対応をしている教室数のうち、授業の実施に支障が生じており、今後整備する必要がある教室数というのをわざわざカウントし直して抽出をして、そこにプラスして今後必要が見込まれる教室数というものを加えたものが不足教室数の数ということなんですけど、一時的な対応をしている教室数というのは授業の実施に支障が生じている教室ではないというのが、私はどうにも理解ができないんですね。

資料二を御覧いただければと思いますけれども、これは特別支援学校の教室不足解消を求める院内集会において配付された資料で、実際にその教室、パーテーションで区切った写真ということになるわけですけど、この説明の中を見ていただければ、パーテーションで区切れば個別のスペースが生まれますが、話し声や音は筒抜けで、他者を気にしながら生活しなければならない状況です、安心できる環境では決してありませんとあるわけです。

先日、四月二日の当委員会でも、古賀理事が、特別支援学級においてもこの教室内をパーテーションで区切る扱いについて質問をされて、それに対して初中局長は、パーテーションを一つの教室に区切ったからそれによって活動ができなくなるかどうかは学校現場の御判断と答弁をされたわけです。

いや、もちろん、各学校が教室不足の対応のために様々な対応をするのは各学校の現場の御判断だと思うんですけれども、しかし、その対応自体が、学習上の支障があるかどうかの判断まで学校現場任せというのは違うんじゃないかと、話し声や音が筒抜けとなるような状態というのは学習教育に支障があるというのは私は明らかだと思うんですけれども、初中局長、特別支援学校等において、教室不足によって教室内パーテーションで区切るこうした対応、この写真のような対応ですよね、というのは学習上全く支障がないと言えるのでしょうか。

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