ありがとうございます。
大臣がおっしゃったように、国全体の戦略、これがまさに大事だと思います。知の総和でも、大学はこれから進む学生が減るわけですから当然縮小していかないといけない、その中でいかにして研究大学を強めていくのか、大学側も生き残りを懸けて必死になって補助金等を探していかれると思いますので、予見可能な明確なビジョンを示していただきたい、そのことをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)
ありがとうございます。
大臣がおっしゃったように、国全体の戦略、これがまさに大事だと思います。知の総和でも、大学はこれから進む学生が減るわけですから当然縮小していかないといけない、その中でいかにして研究大学を強めていくのか、大学側も生き残りを懸けて必死になって補助金等を探していかれると思いますので、予見可能な明確なビジョンを示していただきたい、そのことをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、国際卓越研究大学制度は、JSTが運用する大学ファンドの運用益に基づく助成により支援をしている。これに対しまして、J―PEAKSは、日本学術振興会、JSPSに造成された取崩し型の基金により支援を進めているところでございます。 御質問にありました新たに形成を検討している研究大学群、これにつきましては、今後、経済産業省とも連携いたしまして、先ほど大臣からもお答えしたとおりでございますが、その具体的な在り方を検討の上、その目的の達成のために効果的な支援としてどのようなものがあり得るか、この点についても具体的に検討を進…
これから検討だということですけれども、繰り返しになりますが、制度が段階的に出てきて、何かパッチワークのような形になってしまわないように、例えば、大学ファンドも地域中核研究大学等強化促進基金も、いずれも、形は違うにしても、目標としましては、その財政支援をすること、期限を区切り、そして大学独自に資金調達をし、また資金運用して、大学が将来的に自走できる、自分で走ることができるようにするのが目的だと理解しています。 であれば、今度、三つつくるのではなくて、むしろこの機会にパッチワークをやめて、一つの基盤からそれぞれ違う形で支援をするとかそういうふうにしていかな…
今委員から御指摘をいただいたとおり、大学ファンドとJ―PEAKSと、地域中核研究大学等強化促進基金、これは共に、一定の期間を掛けて、大学がその制度の趣旨に基づきまして、大学の経営改革を推進しながら研究力向上を図るものであります。 ただ、両制度によります支援の規模でありますとか支援期間などの違いも踏まえつつ、引き続きそれぞれの制度の目的に沿った事業の運用を推進をしてまいりたいと存じます。その上で、新たに形成を検討しております研究大学群の具体化に向けた対応などにつきましては現在検討を進めているところであります。 その具体化も踏まえまして、必要のある財政的…
ありがとうございます。
大臣がおっしゃったように、国全体の戦略、これがまさに大事だと思います。知の総和でも、大学はこれから進む学生が減るわけですから当然縮小していかないといけない、その中でいかにして研究大学を強めていくのか、大学側も生き残りを懸けて必死になって補助金等を探していかれると思いますので、予見可能な明確なビジョンを示していただきたい、そのことをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
参政党の後藤翔太でございます。本日もよろしくお願いいたします。 さて、早速ですけれども、質問に移らせていただきます。 四月二日の文教科学委員会では、現在日本社会が抱えている外国人問題に対し、ネーション、共同体意識の共有という観点から日本語教育の重要性を議論させていただきましたとともに、言葉は、歴史、文化、価値観が凝縮されたものであり、共同体の形成を支える根幹だということをお伝えさせていただきました。 ただ、共同体の記憶を伝え、共有するものは言語だけではないというふうに考えます。歴史や文化の実物を収集、保存、展示することを通じて人々が共同体としての記…
今御指摘がありましたように、国立博物館につきましては、現在、独立行政法人の個別法などによって定められております。他の博物館とは異なった法的位置付けであることは御承知のとおりであります。 ただ、広く国民に資料を展示、共有をするという点で社会からの期待というものは同じであると考えているところでありまして、今後ともナショナルセンターとしての機能充実を図ってまいりたいと思いますし、この位置付けをどうするのかということはいろいろと検討をしていかなければいけないものと思っておりますが、ただ、少なくとも、やっぱりそうした、先ほど申し上げたように、社会からの期待という…
ありがとうございます。 改めて、こちらで先ほどの国立館が法律上どのように分類されているのか調べてみました。 博物館と呼ばれる施設は実は三つに分類されております。博物館法の登録を受けた登録博物館、登録の対象外ながら文部科学大臣が博物館に相当すると指定した指定施設、そして博物館法上の位置付けすらない博物館類似施設の三つです。国や独立行政法人が設置する国立館は、一つ目の登録博物館には入れず、二つ目か三つ目に分類されているということで、二〇一七年の提言はこのことを指摘しています。 では、なぜこのようになっているのかといいますと、この理由は博物館法が制定され…