お答えいたします。
中央教育審議会のワーキンググループにおきましては、いわゆる歯止め規定といった個別具体的な文面についての議論はされておりませんが、性暴力、性犯罪に関する課題を踏まえた議論もいただいており、いわゆる歯止め規定に限った御意見ではありませんが、子供たち一人一人の発達の状況を踏まえた指導が必要であること等を保健の学習全般に関する意見としていただいているところでございます。
引き続き、社会の変化や子供たち一人一人の学びの充実等の観点を踏まえつつ、更なる専門的な御議論をいただきたいと考えております。
220
吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
今日は、初めに、学習指導要領の性に関わる指導、歯止め規定について伺っていきたいと思います。
昨年十二月四日の当委員会においても、この性教育について私取り上げて、文科省に届けられた四万二千人筆を超える、「はどめ規定」をなくしていまこそ当たり前の性教育をこの国にという署名について、現在学習指導要領の議論をしている中教審の関係委員にも届けるように求めたところ、大臣からは、中教審議会に所属をする関係の委員などへ事務局から情報提供をさせていただきつつ、専門的かつ総合的な議論を深めていただきたいと考えていると御答弁していただいたとこ…
この発言のページ
221浅浅野敦行スポーツ庁次長
お答えいたします。
御指摘の要望書につきましては、ほかの要望書と同様に、中央教育審議会の関係ワーキンググループの委員全員へ今年二月に事務局より情報提供いたしております。
この発言のページ
222
吉良よし子(共産)
二月に全員に届けていただいたということです。
では、その届けていただいた先の中教審のワーキンググループにおいて、この歯止め規定そのものについての議論が深められているのかという疑問があるわけです。三月五日付けの毎日新聞では、この規定を維持するか否かは議論のテーブルにすら上がっていない、今後も議題に上がらないだろうと関係委員からの回答があったとの報道があったわけです。
その報道から既に一か月以上たっているわけですけど、進捗状況どうなっているのでしょうか。この中教審の教育課程部会体育・保健体育、健康、安全ワーキンググループにおいて、三月二十七日が最新、第八…
この発言のページ
- (上の発言)
223浅浅野敦行スポーツ庁次長
お答えいたします。
中央教育審議会のワーキンググループにおきましては、いわゆる歯止め規定といった個別具体的な文面についての議論はされておりませんが、性暴力、性犯罪に関する課題を踏まえた議論もいただいており、いわゆる歯止め規定に限った御意見ではありませんが、子供たち一人一人の発達の状況を踏まえた指導が必要であること等を保健の学習全般に関する意見としていただいているところでございます。
引き続き、社会の変化や子供たち一人一人の学びの充実等の観点を踏まえつつ、更なる専門的な御議論をいただきたいと考えております。
224
吉良よし子(共産)
歯止め規定そのものをテーマにした事実はないという、そういう御答弁だったと思うんですね。
性暴力若しくは命の安全教育等についての議論はあるということですけれども、署名等で求められているのはこの歯止め規定そのものを撤廃するべきじゃないかという、そういう意見なのであって、やっぱり歯止め規定そのものが議論されるべきだと私は思うんですけれども。
もう一度確認をしたいと思うんですけど、ワーキンググループってあと何回残っているのか、その議論が終わるまでに歯止め規定そのものがテーマとして上がる予定があるのかどうか、もう一度、次長、いかがでしょう。
この発言のページ
225浅浅野敦行スポーツ庁次長
お答えいたします。
中央教育審議会における議論、まさに今、諮問に基づく専門家による御議論をいただいている最中でありまして、いついつまでにとか、あと何回までということでこの場で今後の進め方についてお答えすることは困難でありますが、通例でいけば、学習指導要領の改訂の通例でいけば、年度内には答申をまとめていくという形になると思います。
引き続き、専門的かつ総合的な御議論をいただきたいと考えております。
この発言のページ
226
吉良よし子(共産)
年度内にこの学習指導要領についての答申をまとめていくということは、このワーキンググループそのものの議論というのは通例でいくと大体夏ぐらいまでには終わらなきゃいけないと、そういうスケジュール感だと思うんですね。
それまでに月一回の例えばペースで議論していくとすれば、あとワーキンググループってあと数回行われるかどうかと、そういう状況だと思うんで、そこで本当にこの歯止め規定についてちゃんと真正面から議論するのかどうかというのは、もう最大の、性教育を進めてほしいという皆さんからの関心事だと思うんですよ。
というのは、昨年の当委員会でもこの歯止め規定については…
この発言のページ