おっしゃるとおり、とはいえ、私学助成の原資というのは主に国や地方公共団体からの助成金、つまり税金ですので、また、その歴史をひもとけば、私学側も自ら公共的性格を有すると主張されてこの私学助成というものが行われておりますので、聖域でも何でもないわけです。
なので、例えば調査をないがしろにしたり改善を怠るようなことがあれば、当然、学校法人への私学助成というのは保留をされたり減額されたりいたします。実際にそういう事例がございます。
私学部長に、過去、助成金の取扱要領で減額、不交付になった具体例、教えてください。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今のは安全確保に関する報告義務ということでありましょうか。(発言する者あり)平和学習、はい。
今回の同志社国際高校の事案に関わりましては、私立高校の修学旅行先に係る所轄庁への報告義務がないことに対して課題を指摘する声があると承知をしております。
私立学校における修学旅行の実施につきましては、学校設置者である学校法人において情報把握を行い、その上で、設置者としての権限に基づき必要な指導を行うことが基本であります。このため、設置者を飛び越えて所轄庁である都道府県が各学校の修学旅行の行き先を詳細に全て把握をするといった運営は一般に行われていないものと考えて…
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伊藤孝恵(国民)
よく分かるんですが、今回、修学旅行、こういったものの中の、別行動だったわけですね、Fコースというのは。
この修学旅行というのは、学校教育法の施行規則における特別活動の一環として位置付けられておりますので、学習指導要領や文部科学省の告示に基づいて実施されるものではありますが、私立学校法における自主性、学校教育法における学習指導要領の適用対象の関係、さらには文科省と自治体の監督権限の整合について、今御答弁を聞いていてもどのように整理をされているのかちょっとよく分からなかったんです。私学部長、教えてください。
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130森森友浩史文部科学省高等教育局私学部長
先ほどの大臣の答弁とちょっと重なるところございますけれども、私立学校法で、その目的を、私立学校の特性に鑑みて、この自主性を重んじ、公共性を高めることによって私立学校の健全な発達を図ることとまず定めております。
その上で、私立学校の自主性とは、こうした法の目的に基づき、私立学校が私人の寄附財産等により設立されたものであることに伴って、その運営を自律的に行うという性格のことを指すというふうに解釈をされているところでございます。
そういった考えの下で、私立学校法ではこのような私立学校の自主性を尊重するということで、例えば所轄庁の権限を国公立の学校の場合に比…
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- (上の発言)
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伊藤孝恵(国民)
おっしゃるとおり、とはいえ、私学助成の原資というのは主に国や地方公共団体からの助成金、つまり税金ですので、また、その歴史をひもとけば、私学側も自ら公共的性格を有すると主張されてこの私学助成というものが行われておりますので、聖域でも何でもないわけです。
なので、例えば調査をないがしろにしたり改善を怠るようなことがあれば、当然、学校法人への私学助成というのは保留をされたり減額されたりいたします。実際にそういう事例がございます。
私学部長に、過去、助成金の取扱要領で減額、不交付になった具体例、教えてください。
132森森友浩史文部科学省高等教育局私学部長
例えばでございますけれども、平成十八年当時、当時の各地の高等学校におきまして、卒業に必要な必履修科目を履修をさせていないというようなことが判明した、判明しまして、全国的な問題となったことがございました。
その際、埼玉県の私立高校二校におきまして、県の再三の調査に対して未履修はないと回答しておりましたけれども、その後の調査において未履修が発覚をし、校長名の文書報告が虚偽であったということが判明した事例がございました。この校長名の文書報告が虚偽であったことは、組織として不誠実な対応であるとともに、学校の管理運営に適正を欠くことから、該当二校に対しまして埼玉…
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伊藤孝恵(国民)
その件は、未履修だったり虚偽だったりという、言語道断でありますし、私も私学で育ちましたので、同志社国際高校と同じプロテスタントの学校で育ちました。この建学の精神の重要性も分かるし、私立学校法第一条も今日も熟読をしてきました。ただやっぱり、だからといって、あの船に乗せることの有意味性がどうしても、どうしても感じられないんです。
ここ、私学部長に引き続きお伺いしたいんですけれども、修学旅行等における関係団体の安全配慮というのに一定の基準を求めること、その報告の義務を課すことというのは難しいんでしょうか。
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134塩塩見みづ枝文部科学省総合教育政策局長
学校の安全確保の担当でございますので、私の方から答弁申し上げます。
修学旅行を含めました校外学習等における安全確保につきまして、文部科学省が示しております学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインにおきまして、訪問先、宿泊先、旅行代理店等、関係者との安全確保に関する事前調整を行うことなどを定めております。
また、修学旅行等の実施に関する通知におきましては、関係業者を利用する場合には、関係業者に過度に依存することなく、学校が主体性を持って旅行、集団宿泊的行事の安全確保に万全を期することなどを定めて、求めております。
一般論といたしまして…
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