蝦名喜之文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えを申し上げます。

今ほど、対応が困難なものが九室、これらについてはどうかというお尋ねでございます。

今般の義務標準法の一部改正法の附則におきましては、文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校は例外的に学級編制の標準を四十人とする旨の経過措置を設けてございます。その際の特別の事情としては、小学校三十五人学級の実施の際と同様に、教室不足であり、適切な施設の確保が困難であることというふうにしてございます。

したがいまして、これらにつきましてはそのような事由に該当するものと考えてございまして、四十人学級編制ということになりますけれども、あくまでも中学校三十五人学級の実施ができるように余裕教室の転用や施設整備を通じて必要な教室数を確保していただくことが原則だというふうに考えてございますから、そのため、文部科学省としても必要な状況の把握や支援に取り組んでまいりたいと考えてございます。

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