当時の審査の過程におきまして、先ほど勝部委員からもございましたけれども、朝鮮学校につきましては、この規程に基づいて支給の対象とすることはできないと、支給の対象には含められないということになりまして、その後規程が削除されたということがございまして、現時点、その朝鮮学校につきましては規定の対象になるということの根拠はないというものでございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
前後のやりとり
その規程は今でもあるんですか。
この正式名称を申し上げますけれども、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程のことを、先ほど、大変恐縮でございますけれども、指定に関する規程と、のことを省略して申し上げました。
この規程につきましては、既に先ほどの、今申し上げました法律の施行規則の一条一項二号のハの規定は平成二十五年二月二十日に削除になってございまして、その規定に基づくこの規程については具体的には適合になっていないというところでございます。
ということは、その朝鮮学校を審査する基準すらないという理解でいいですか。
- (上の発言)
当時の審査の過程におきまして、先ほど勝部委員からもございましたけれども、朝鮮学校につきましては、この規程に基づいて支給の対象とすることはできないと、支給の対象には含められないということになりまして、その後規程が削除されたということがございまして、現時点、その朝鮮学校につきましては規定の対象になるということの根拠はないというものでございます。
朝鮮学校の学習の中身とか、それからそこにどのような子供たちが通っているかとか、あるいはその使われている教材や教科書など、文科省は十分御承知のことではないかというふうに思うんですけど、私は、今、日本のこの国の中で朝鮮学校に通っている子供たちが日本語を学びながら日本語の、日本の歴史なども学びながら、そしてこの社会でしっかり生活していける、自立していける、高校生として身に付けなければならないその学習内容をしっかり身に付けていっているというふうに思っています。 ですので、学校としてそもそも審査する基準すらないということでは、今回私自身は外国籍のある子供たちに対…
先ほど局長が答弁をさせていただきましたが、現行の就学支援金制度において、朝鮮学校は法令に基づく適正な学校運営が行われていると認めるに至らなかったため、就学支援金制度の対象に指定していないものであります。その取扱いは、今般の制度見直しによって変わるものではありません。
なお、就学支援金制度は、高校生などに対する授業料の支援を行うものでありまして、高校における学習機会そのものを制限するものではないことから、教育を受ける機会がひとしく与えられることをうたっておりますこども基本法の基本理念との関係において問題はないもの、そのように考えているところであります。
随分紋切り型な答弁だなと思うんですけど、私は、是非、今後の検証課題の一つに取り上げていただいて、私どももそういう説明の機会もつくっていきたいというふうに思いますので、是非御検討いただきたいというふうに思います。 ちょっと時間がなくなりましたので、最後の質問にしたいと思うんですけど、公立高校離れということが先ほどから話題になっているんですが、その状況については是非早急に調べていただきたいと思いますし、この委員会にも報告をいただきたいと思います。 その中で、私は、公私の比率とか、今回の私学に支援金が拡充されることで公立に通う子供の数が減っていくというよう…