お答えいたします。
今回の新しい就学支援金制度におきましても、先ほど古賀委員のときもお答え申し上げましたけれども、個人、生徒が受給権者になっておりまして、社会全体でその授業料について負担をするという観点から、生徒本人が申請者として、自分はその受給権が、支給を受けるという意思を表していただくというために申請主義にしてございます。
そして、御指摘のとおり、収入要件の撤廃によりまして保護者等の収入状況の確認が廃止される一方で、在校生、新入生共に生徒本人の国籍や在留資格等に着目した確認が必要となると考えてございます。
また、この新制度におきましては、今までと同じように生徒がオンラインによって申請する仕組みは維持しながらも、都道府県における事務手続がより円滑にできるように、必要なシステム改修も今後考えていきたいと考えてございます。
62
勝部賢志(立憲)
ちょっと釈然としないんですけど、子供たち、我が国社会を担う豊かな人間性を育てた人材育成と、何というんですかね、文字面を見ればというか、この言葉ぱっと聞いたことでいえば余り疑問を感じないのかもしれないんですけれど、教育というのは、やっぱりその人、一人、その個人をですね、個人の例えば持てる能力を伸ばしていく、そしてこれからの可能性を広げていく、そういう意味で、一人の人間に対して行われる行為だと思うんです。
でも、ここに書かれている目標は、その人が社会に担う、もちろん広い意味でいうと、そういう人たちが日本全体、社会を支えているかというか、構成員の一人でありま…
この発言のページ
63
松本洋平(自民)文部科学大臣
繰り返しとなりますが、目的規定の改定、改正につきましては、今般の制度見直しの趣旨を明確に表すために改正するものであります。
その上で申し上げますと、改正法案につきましては、所得制限を撤廃すること、受給資格について、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者、そのほかこれに準ずる者として文部科学省令に定める者に限定すること、就学支援金の支給に要する費用について国が全額負担することを改める、こうした変化というものが生じているということであります。
この発言のページ
64
勝部賢志(立憲)
今大臣がお答えになったことがやっぱり要因なのかなというふうに思うんですね。つまり、所得制限を撤廃して、私立にまで支援を拡充して、できるだけ多くの子供たちにその機会を広げていこうという考え方がある一方で、例えば外国籍の子供たちに対する制限を設けるということでいえば、先ほど言ったような機会均等や子供たちの可能性、そして、先ほど古賀委員からも質問ありましたけれども、子供たちに乗り越えられないような壁をあえて文科省がつくっているんではないのかという、そういう疑義というか問題意識を私自身持っているものですから、細かいような話でしたけれども、この目的の変更というのは…
この発言のページ
- (上の発言)
65望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
今回の新しい就学支援金制度におきましても、先ほど古賀委員のときもお答え申し上げましたけれども、個人、生徒が受給権者になっておりまして、社会全体でその授業料について負担をするという観点から、生徒本人が申請者として、自分はその受給権が、支給を受けるという意思を表していただくというために申請主義にしてございます。
そして、御指摘のとおり、収入要件の撤廃によりまして保護者等の収入状況の確認が廃止される一方で、在校生、新入生共に生徒本人の国籍や在留資格等に着目した確認が必要となると考えてございます。
また、この新制度におきましては、今までと同じように生徒がオンラインによって申請する仕組みは維持しながらも、都道府県における事務手続がより円滑にできるように、必要なシステム改修も今後考えていきたいと考えてございます。
66
勝部賢志(立憲)
私は、この申請の手続も、やっぱり申請をすることによって自覚を生徒に持たせるという考え方、これは義務教育ではないので、生徒が自ら選択をして高校に進むという趣旨からすれば、そして発達段階も十五を超えて一定の年齢になっていますので、そういう意味で、国全体で支えているということもある意味理解をした上で、高校に通って頑張ってくださいと、そういう趣旨なのかなというふうにも受け止めるんですけれど、一方で、申請をしなければそのシステムに乗っていけない、申請が間に合わなかった、あるいは申請をすることができないような場合、こういうようなことが起こり得るわけで、これを極力起き…
この発言のページ
67望望月禎文部科学省初等中等教育局長
申請の具体的な手続も含めてのお尋ねかと存じます。
申請手続につきましては、令和八年四月、この四月の制度の切替えのタイミングでは、在校生につきましては、既に認定済みの事項の記載については省略をするといった簡素な申請方法によりまして受給資格の確認はさせていただきたいと思ってございます。また、従前の制度では、毎年七月に収入状況届を確実にする必要がございましたけれども、今後はその手続がなくなりますので、令和九年度以降におきましては、在学関係や国籍、在留資格等に変更がなければ申請手続は不要になるというものでございます。
また、学校の在籍生徒数に応じて、これは学…
この発言のページ
68
勝部賢志(立憲)
これは、平成二十二年に高校の、公立高等学校への授業料の不徴収という制度が始まって、それが私立にも同額で拡大された、拡大というか、支援をされたわけですね。そのときに、その公立高校については、基本的な考え方として不徴収、つまり授業料は集めない、学校が代わってそれを、債務を返済するというか、に当たるという仕組みだったと思うんですね。これが途中で、いわゆる所得要件というか、所得制限ができたために、所得を把握するために申請の制度に手続を変えてきたという経過があるので、今言ったように、所得制限がなくなるということを考えれば、私は不徴収という制度の考え方に戻していいの…
この発言のページ