令和二年改正では、海外流出防止の対策を強化するため、育成者権者が登録品種の海外持ち出しを制限できる制度を導入し、現在、国内育成品種では三千三百三十品種で海外持ち出し制限が明確されているほか、登録品種である旨の表示の義務化などの制度の充実を図った結果、登録品種の海外流出問題への国民の認知度は高まっており、海外流出防止に一定の抑止効果があったと考えております。
他方で、かんきつのあすきなどが出願中、登録前に海外に持ち出されたことが明らかになるなど、現行の種苗法では対応できない新たな課題が判明したことなどを踏まえ、今回の改正を行うものとしております。
今回の種苗法改正法案については、五年後をめどに、法施行後の状況を把握し、その結果を踏まえて見直しの検討を行うこととしております。その際には、例えば、我が国の優良品種の海外流出の状況について調査し、抑止の効果を把握するとともに、食料・農業・農村基本計画において海外ライセンス推進などの新たな施策が打ち出されていることから、ライセンスによる知的財産収入の状況など、優良品種の保護、活用の効果について把握することが想定されます。このほかにも、海外出願件数などについてもその状況を把握することは重要であると考えております。
今後、種苗法改正の効果を把握し、必要な見直しを検討していくこととなりますが、その際には、指標も含めてどういう検証結果を公表できるか、今後検討してまいりたいと考えております。
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高橋光男(公明)
ありがとうございました。
緑肥の関係でレンゲのお話ありましたけれども、私のこの稲美町では、ヘアリーベッチ、これを使って有機のお米等に挑戦をされておりまして、既に十アール当たり八俵の収穫を得ておりまして、慣行栽培米とほぼ同等のそうした収穫も得ているところでございますので、是非、現場がそうした支援を活用し、あわせて蜜源対策にもなるという、一石二鳥の取組になるわけですから、しっかり国としても後押ししていただきたいと思います。
続きまして、農薬とドローン散布による蜜蜂等への影響についてお伺いをいたします。
この点は、三月の所信でも私聞かせていただきました。…
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
農薬の安全性を一層向上させるため、平成三十年に改正された農薬取締法に基づき、全ての農薬について最新の科学的知見に基づく再評価を順次行っているところであります。再評価においては、蜜蜂などへの影響評価の充実を図った上で、ドローンによる高濃度散布も含め、様々な使用方法に即した評価を行っているところであります。
再評価の進捗としては、例えば、ネオニコチノイド系の農薬の一つでありますイミダクロプリドについては、専門家により蜜蜂への影響評価の案が取りまとめられ、開花期においてドローンによる高濃度散布を制限する案が検討されているところであります…
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高橋光男(公明)
このドローンなんですけれども、例えば、今最大散布量が毎分四十リットルというような大型ドローンというようなものも使われ始めているわけでありまして、先ほどイミダクロプリドについては再評価を進めているということですが、そうした農薬も様々な種類がある。一方で、その評価を進めていただくに当たって、その散布方法ですよね、そうしたまだ規制が掛かっていないものも含めて、何の今法的な制限がない中でやっているということで現場は戦慄しているというふうなお話もいただいているところでございますので、しっかりと対応していただくようにお願いいたします。
ここからは、種苗法改正に関し…
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- (上の発言)
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
令和二年改正では、海外流出防止の対策を強化するため、育成者権者が登録品種の海外持ち出しを制限できる制度を導入し、現在、国内育成品種では三千三百三十品種で海外持ち出し制限が明確されているほか、登録品種である旨の表示の義務化などの制度の充実を図った結果、登録品種の海外流出問題への国民の認知度は高まっており、海外流出防止に一定の抑止効果があったと考えております。
他方で、かんきつのあすきなどが出願中、登録前に海外に持ち出されたことが明らかになるなど、現行の種苗法では対応できない新たな課題が判明したことなどを踏まえ、今回の改正を行うものとしております。
今回の種苗法改正法案については、五年後をめどに、法施行後の状況を把握し、その結果を踏まえて見直しの検討を行うこととしております。その際には、例えば、我が国の優良品種の海外流出の状況について調査し、抑止の効果を把握するとともに、食料・農業・農村基本計画において海外ライセンス推進などの新たな施策が打ち出されていることから、ライセンスによる知的財産収入の状況など、優良品種の保護、活用の効果について把握することが想定されます。このほかにも、海外出願件数などについてもその状況を把握することは重要であると考えております。
今後、種苗法改正の効果を把握し、必要な見直しを検討していくこととなりますが、その際には、指標も含めてどういう検証結果を公表できるか、今後検討してまいりたいと考えております。
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高橋光男(公明)
是非しっかり検証し、公表していただくことをお願い申し上げます。
続きまして、資料の七番を御覧ください。
ここは大臣にお尋ねをいたします。
今回の改正法では、育成者権の存続期間を現行二十五年から三十五年へ、永続性植物については三十年から四十年へそれぞれ十年延長し、既存の登録品種にも適用されます。新品種の育成や産地形成には長い年月が掛かります。現場でも、白菜では最低十年、タマネギでは、採種の機会が限られておりますので、最低二十年も要するという声がありますので、期間延長には一定の意義があると考えます。
しかし、中小育成者や、また自治体などにおいては、出…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
育成者権者が頑張って育種をしようというふうに思えるかどうかのこの最大の課題は、やはりこの増大する開発コストを回収できるかどうかに懸かっているというふうに考えております。このため、国内外にライセンスなどを行い開発コストを回収し、更なる新品種育成につなげていくというこのサイクルを回していくということが重要になります。
また、育成者権者にとっては、海外における契約の締結などは、語学や法令の専門知識などが大きな負担となっていると承知をしております。
このため、先生からも今御指摘ありますが、中小の種苗企業や個人の育種家も含めて、優良品種の育成者権者から委託など…
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高橋光男(公明)
そうした支援が実際、本当に現場の方々に使っていただけるものにしていただくこと、また、そしてその専門家といったときに、従事される実務者の方々がしっかりと関与できるような体制にしていただくことが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料の八に移りたいと思います。
輸出目的保管への育成者権効力の拡張と実務フローというふうに書かせていただいております。
改正案では、海外持ち出し制限の届出をした登録品種について、譲渡した後であっても、海外持ち出し制限国への輸出を目的として倉庫等に保管する行為に対して育成者権の効力を及ぼすことになってお…
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