杉中淳農林水産省輸出・国際局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

お答えいたします。

育成者権の存続期間が延長されない場合に、年内に存続期間が切れる品種は十八品種ございます。また、二〇三〇年までに存続期間が切れる品種は二百六品種ございます。

このうち、農研機構が開発した品種としては、年内に、かんきつのせとか、梨のあきづきの登録が切れ、また、都道府県が開発した品種としましては、二〇三〇年までに、神奈川県のかんきつの湘南ゴールド、愛媛県のかんきつの愛媛果試第二十八号、いわゆる商品名は紅まどんな、それから、鹿児島県のかんきつのかごしま早生などの登録が切れることになります。

こうした品種の育成者権の保護が継続して延長されるということにより、品種の保護と品種を活用した地域農業の活性化を通じ、育成者権者と品種を利用する農業者の双方に裨益するというふうに考えております。

前後のやりとり

16の発言を見る

24の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)