お答え申し上げます。
御指摘のありました緊急防除につきましては、植物防疫法の規定において、新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害な動植物が蔓延して有用植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はその蔓延を防止するため必要があるときは防除を行うものとするとされているところでございます。
この緊急防除を実施する場合は、まさに御指摘のありました財産権を制限する栽培制限や移動制限等の措置を実施するものであることから、その是非につきましては、有識者の意見も踏まえて慎重に判断することとしております。
他方で、この場合、農薬などでそれを、防除を実際する、行うに当たっての防除マニュアル、これについても作成されておりますことから、そういったものを活用して、具体的な防除を効率的にやっていくことが必要であるというふうに考えております。
127
岩渕友(共産)
自動車など工業製品と引換えに日本の農産物を売り渡す際限のない自由化が行われてきたわけですよね。日・メルコスールEPA交渉は、産業界、経済界が長年にわたって政府に働きかけてきたものです。これ、配慮などと言うわけですけれども、これまでのこと考えれば、これ、とっても信用できないということだと思うんですよ。これ、交渉中止を求めて、次の質問に移りたいというふうに思います。
次に、クビアカツヤカミキリの対策について質問をしていきます。
クビアカツヤカミキリは、梅や桃、桜などの木に卵を産み付けて、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまうということから、特定外来生物に指…
この発言のページ
128山山口靖農林水産省農産局長
お答え申し上げます。
クビアカツヤカミキリにつきましては、国内の果樹農業にとりまして重大な影響をもたらしかねない害虫であると認識しております。
このクビアカツヤカミキリの蔓延防止のため、樹園地などにおきまして被害を受けた木の伐採、あるいは伐採木の破砕処理などを消費・安全局の消費・安全対策交付金によって支援をしているところでございます。その交付金を活用して伐採した後に、園地の再生に向けて新たな果樹を定植する場合、果樹農業生産力増強総合対策により、苗木等の定植に要する経費の支援に加え、定植後の管理経費につきましても支援が可能となっております。
この発言のページ
129
岩渕友(共産)
同時に使えるという御答弁だったんですけど、和歌山県では同時に申請している方がいないということなんですね。是非、他県も含めて、周知、働きかけしていただきたいというふうに思います。これ、要望しておきます。
話を伺った園地では、懸命な対策が行われる一方で、お隣の園地は遠目から見ても分かるぐらい幼虫が出すフラスがもう大量に付着している木が何本もあって、これもう大繁殖しているわけですよ。これでは、どんなに対策を取っても意味がなくなってしまうと思うんですね。
放棄地になっているとか、持ち主が高齢とか、空き家の梅や桜など、様々な理由で対策が取れていないところがある…
この発言のページ
- (上の発言)
130坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
御指摘のありました緊急防除につきましては、植物防疫法の規定において、新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害な動植物が蔓延して有用植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はその蔓延を防止するため必要があるときは防除を行うものとするとされているところでございます。
この緊急防除を実施する場合は、まさに御指摘のありました財産権を制限する栽培制限や移動制限等の措置を実施するものであることから、その是非につきましては、有識者の意見も踏まえて慎重に判断することとしております。
他方で、この場合、農薬などでそれを、防除を実際する、行うに当たっての防除マニュアル、これについても作成されておりますことから、そういったものを活用して、具体的な防除を効率的にやっていくことが必要であるというふうに考えております。
131
岩渕友(共産)
これ、検討する必要あるというふうに思うんですね。
それで、外来生物法で対応できるというふうに聞きましたけれども、これまで一度も使われていないということなんですね。自治体からの問合せはあるということなんですが、それを待つんじゃなくて、環境省の側から自治体に積極的に働きかける、制度を周知するなど必要だというふうに思うんですけれども、森下環境大臣政務官、いかがでしょうか。
この発言のページ
132
森下千里(自民)環境大臣政務官
お答えいたします。
御指摘のとおり、外来生物法には、国又は地方公共団体が特定外来生物の防除等を行う場合に、その必要な限度において、事前の通知等を行った上で、職員等が他人の土地に立ち入って、防除や捕獲等の支障となる木の伐採等をさせることができるという規定が設けられております。
この外来生物法に基づく特定外来生物の防除につきましては、これまでも土地所有者等の協力を得て防除を実施してきているものと承知をしております。今後とも、御指摘の規定の活用状況の実態把握に努めつつ、必要に応じて当該規定の活用を促すとともに、地方公共団体等から御相談があれば必要な助言を行…
この発言のページ
133
岩渕友(共産)
是非御対応いただきたいと思うんですが、やっぱり地域が一体になって取り組まないと被害が広がるばっかりなんですよね。なので、プッシュ型の対応を強く求めておきます。
クビアカ対策に森林環境税を使うことができるというふうに聞いているんですけれども、自治体から使えないと言われたという訴えが寄せられているんですね。これ、自治体への周知必要だと思うんですよ。これ、どうやって周知をしていくんでしょうか。
この発言のページ