次に、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木農林水産大臣。
2026年5月12日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
次に、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木農林水産大臣。
食品衛生法第十三条第二項の規定は、食品添加物等は規格基準に適合しなければその販売等を行ってはならないとされているところであります。よって、仮に食品添加物として何らかの問題があれば、科学的知見に基づき、規格基準を見直して規制を行っておりまして、法改正せずとも安全性が確保される法体系となってございます。
その上で、スクラロース6アセテートについては、先ほど申し上げた部会において追加の規制措置を導入する科学的必要性はないものとして了承されておりまして、規格基準の見直しを検討する必要はないと考えているところでございます。
もう一つは、こうした調査をする余裕がないからなんですよね。予算がやっぱり少ないので、抜本的に増やすべきだってことを求めることと併せて、やっぱりその砂糖の生産の振興や、そして健康被害出かねないという状況なので、政府として規制を検討、是非していただきたいということを求めて、質問を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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次に、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木農林水産大臣。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の家畜防疫をめぐる状況を見ると、国内においては、一昨年、我が国においてランピースキン病が初めて発生したほか、豚熱についてはワクチンにより発生が抑制されているものの、科学的知見を踏まえつつ、清浄化に向けて着実に取組を進めていく必要があります。 また、畜産物の輸入検疫については、輸入検疫を適切に受けずに国内に持ち込まれる違法な畜産物が増加し、その持込みの態様も悪質化しており、最近では国内での販売事例も確認されていることから、早急に対策を強化する必…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十三分散会