小林大樹農林水産省経営局長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答え申し上げます。

農業近代化資金は、基本的には農業者が貸付対象になっているということでありますけれども、一方で、この生産現場のみならず、農産物の流通や加工の段階などにおける取組も重要でございますので、農業近代化資金の貸付対象者として、農業者や農協等がその過半を出資しているような法人、こういう法人でありまして、農産物の集荷でありますとか加工、流通、生産資材の製造、こういった事業を行う法人も近代化資金の貸付対象としているところであります。

こういった法人について具体的な事例を御紹介申し上げますと、例えば農協の子会社になっている、要は農協が過半を出資しているような食品加工会社に対して食品加工工場を建設する資金を農業近代化資金で融通するとか、それから、例えば全農の子会社である配合飼料の会社、こういうものが飼料工場を建設するときの融資として近代化資金を活用する、こういった事例があるわけでございます。

今般の改正につきましては、今般、まず農林中金法の改正で農林中金の出資手続を緩和も行うわけでございますけれども、近代化資金につきましても、先ほど申しましたような農業者や農協等が過半を出資しているような法人、こういったものも現在貸付対象になってございますが、そこに更に農林中金が追加を出資するということも想定されるわけでございます。こうした場合に、農林中金が出資したことによって、これまでの規定のままですと、例えば農協とか農業者の出資比率が五割を切るというようなことになりますと、農業近代化資金の貸付対象から外れてしまうということになってしまいますので、今回は、こういった農業者や農協等に加えて、農林中金も含めて、こうした方々が過半の出資者となっているような法人については引き続きこの農業近代化資金の貸付対象にするというような改正をしたということでございます。

前後のやりとり

80の発言を見る

88の発言を見る