農業近代化資金は、資金使途といたしまして、農業経営の改善に必要となる資金というのを広く対象としております。
御指摘のありました農業に関係するこのシステム等の購入経費につきましても、融資対象にはなるということでございます。
2026年4月23日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
農業近代化資金は、資金使途といたしまして、農業経営の改善に必要となる資金というのを広く対象としております。
御指摘のありました農業に関係するこのシステム等の購入経費につきましても、融資対象にはなるということでございます。
事実上ございませんということで、チェック機能は具体的に法的なものではないということですよね。あくまでも手続上の中でそういうふうに担保されるであろうという御回答ですよね。 農林中金の投融資・資産運用に関する有識者検証会で組織体制が十分に機能しなかったのではないかというふうに問題点も指摘されているわけなので、それで大丈夫だと言っていただくと逆に心配になるわけなんですけれども、一旦、農林中金法の改正についてはここまでで、続いて、農業近代化資金融通法について伺います。 近代化資金融通法の改正で、農林中金が出資した農林水産業の持続可能な発展に資する業務を専ら営…
お答え申し上げます。 現在、農業近代化資金法におきましては、農業振興事業を主たる事業として営む株式会社であって、農業者、農協、農協連合会が総議決権の過半数を有しているもの、こういったものについても農業近代化資金の貸付対象にしているところでございます。なお、この場合の農業振興事業というのは、農産物を原材料として使用する製造、加工の事業、流通の事業、生産資材の製造の事業、農作業の受託事業などとされているところでございます。 今回、この農業近代化資金法を改正いたしまして、こうした会社に農林中金が出資したとしても引き続き農業近代化資金を借り受けることができる…
要件は幾つかあると思うんですけれども、対象になれば、当てはまれば対象になるということでございます。
農林中金から農業近代化融資を受けた企業が、農林水産業に関するシステム、製品を開発したとしますよ。その製品を購入する農業者は、これ、近代化資金の融資対象、いろんな条件あるかもしれません、なるかならないか、ちょっと簡潔に、イエスかノーかでお答えをいただいていいですか。
農業近代化資金は、資金使途といたしまして、農業経営の改善に必要となる資金というのを広く対象としております。
御指摘のありました農業に関係するこのシステム等の購入経費につきましても、融資対象にはなるということでございます。
では、製品を購入する農業者が農業近代化融資の対象となる場合、その融資を活用できるという前提で農業者にその会社が営業することは、これ制度上可能ですよね。
一般に、製品を売るこういう事業会社が営業活動を行う際に、農業近代化資金も使えますよということを併せて紹介するということは妨げるものではありませんけれども、実際に融資が受けられるかどうか、これはあくまでも判断するのは民間金融機関でございます。
したがいまして、製品を売る事業会社の方で融資が確実に受けられるというようなことを言うことはできないものと考えてございます。
そのとおりだと思います。
モデルルームを見に行ったときに、今こういうローンがありますよ、非常にお得ですよと、それを受けられるかどうかはもちろんそれは判断は別だと思いますけれども、そういうことができると。
この融資を前提に営業することが可能だということになりますと、融資限度額の上限に張り付くように価格が設定されるおそれがあります。この物価高もありますし、融資額が引き上げられることによって、それに伴って便乗値上げが生じることを防止しなければならないと思うんですが、そのような措置は講じられているんでしょうか。