ここに制限が掛かると、それはそれで問題があるので、そのとおりなんだと思います。
さらに、今回の農林中金法改正では外部の専門人材の理事への登用が可能になるという、外部理事を兼職、兼業規制の対象から外す理事の兼職、兼業制限の緩和が盛り込まれておりますが、この農林中金の外部理事に想定されている人材というのはどのような人材ですか。
2026年4月23日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
ここに制限が掛かると、それはそれで問題があるので、そのとおりなんだと思います。
さらに、今回の農林中金法改正では外部の専門人材の理事への登用が可能になるという、外部理事を兼職、兼業規制の対象から外す理事の兼職、兼業制限の緩和が盛り込まれておりますが、この農林中金の外部理事に想定されている人材というのはどのような人材ですか。
御指摘のとおり、例えば新たに会社を設立して、そこに出資するという場合がございます。そういう場合は、もちろん出資を受ける段階ではその会社にはこの事業の実績がないわけでございまして、こういった場合もございますので、出資を受ける段階で必ずこの事業の実績がなければいけないという、こういう要件は課さないということで考えてございます。
ということで、新たにスタートアップの企業なども対象になっているということですが、農林中金が出資する企業は、国内の会社であれば、その筆頭株主が外国企業や外国人の場合であっても出資はこれ問題ないですよね。もし制限がある場合はその内容も示してください。
お答え申し上げます。
ここの出資の規制の緩和のところは、繰り返しになりますけれども、地域における農林水産業の持続的な発展に資する業務を専ら営む、それから国内の会社であるということでございます。したがいまして、例えばこの筆頭株主が外国企業であるとか外国人であるということのみをもって対象から外れるということではございません。
ただ、やっている事業の中身はあくまでも地域の農林水産業の持続的な発展ということでございますので、例えばこの外国企業や、例えば外国企業のために事業を行う会社については対象にはならないということでございます。
ここに制限が掛かると、それはそれで問題があるので、そのとおりなんだと思います。
さらに、今回の農林中金法改正では外部の専門人材の理事への登用が可能になるという、外部理事を兼職、兼業規制の対象から外す理事の兼職、兼業制限の緩和が盛り込まれておりますが、この農林中金の外部理事に想定されている人材というのはどのような人材ですか。
まず初めに、会員を始めとするステークホルダーの皆様方に多大なる御心配と御迷惑をお掛けしましたことを深くおわびを申し上げたいと思います。 それでは、御回答させていただきます。 外部理事に想定される人材ということでございます。有識者検証会からの御提言のとおり、組織全体で専門性の高い外部の見識を取り入れるために外部の理事を任用する必要性があるというふうに認識してございます。 これを踏まえまして、外部理事には、経済、金融、それとガバナンス、こういった分野に専門性をお持ちの方を複数名招聘させていただくことを想定してございますが、農林水産業協同組合など、協同組…
多様な視点を確保ということですけど、投資会社であるとか、例えばコンサルタント会社などの人が理事になる可能性もあると思うんですね。こういう場合、当該理事が関与した企業へ出資すること、また、当該企業からの紹介案件への出資ということが制度上可能かどうか、またその制限があるかどうか、お答えください。
お答え申し上げます。 この外部理事に限らず、外部理事を含めた農林中央金庫の理事につきましては、農林中央金庫法に基づきまして、まず、農林中金のために忠実に職務を遂行する、こういった義務が課せられております。また、いわゆる利益相反取引をする場合には、経営管理委員会に対する事実を開示していただきまして、経営管理委員会から事前の承認を得なければいけないと、こういう義務が、二つの義務が課されているところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、農林中金の理事が農林中金のために忠実に職務を行わないなどその任務を怠ったときには、またこれは農林中金法に基…