これ、政令に定めることとなるとすると、要するにJRA法の範囲内でどういう政令にするかというお話になろうかというふうに思っています。
やっぱり特別積立金を使う事態というのは、多分これ不測の事態なんだと思うんですよね。不測の事態なので、なかなか、政令に多分そうしたら不測の事態と書けばいいじゃないかというお話なのかもしれませんけれども、ちょっとその辺は、今の時点で何か政令に書いて、その目的を取崩しができるケースを書いておくというのは、ちょっと多分、本当に必要になった事態に多分恐らく対応できないのではないかなというふうに私としては考えております。今ちょっと、初めての議論ですけれども。
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舟山康江(国民)
ある意味、政府の都合に左右されずに、JRAの自主性に応じて、自主性を高める形で対応できるということなんでしょうかね。
そうなりますと、それは多分JRAにとっては大変いいことかもしれませんし、一方で、ちょっと後ほどまた触れますけれども、信頼がやっぱり第一だと思うんですね。お客様からの売得金を元にということであると、もう信頼が第一、そういう中で、改めて、先ほど石垣さんからもありましたけれども、不祥事等がないように内部ガバナンスの強化等もセットかと思いますので、その内部ガバナンス強化、改めてお願いしたいと思っております。
そして、先ほども少し触れました、そ…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
今回、日本中央競馬会から農業構造転換集中対策の趣旨に御理解をいただきまして、経営上これは可能な範囲で最大限の御協力をいただいているところでありまして、我々としても大変有り難いと感謝をしているところであります。
今、舟山先生からお話のありました、要するに政府の都合で引き出されちゃうみたいなことがあってはならないということについては、農林水産省としても全く同じ思いであります。他方で、日本中央競馬会法に基づく特別積立金の処分に関する政令は、あくまでこの中央競馬会法の趣旨の範囲内で競馬会の経営上の事情に伴う取崩しについて定めるものでありますので、この政令を定め…
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舟山康江(国民)
今も御答弁、先ほども御答弁いただきましたけれども、仮に政令で定めたとしても、別の、今回のような特措法を作ればほかのものに使えるということ、それ自体もちょっと私なかなかすとんと理解できないんですけれども、少なくとも本体の政令にしっかりと、どういうときに特別積立金が使えるんだということを明文化しておけば、むやみやたらに、都合に応じてほかのものに流用されるリスクというか、が減るんじゃないかと思うんですね。
今現状では、特別積立金がどういうときに使えるんですよというのは何も明文化されていないんですよ。法律本体にも書いていませんし、政令で定める、これ答弁は確かに…
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- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
これ、政令に定めることとなるとすると、要するにJRA法の範囲内でどういう政令にするかというお話になろうかというふうに思っています。
やっぱり特別積立金を使う事態というのは、多分これ不測の事態なんだと思うんですよね。不測の事態なので、なかなか、政令に多分そうしたら不測の事態と書けばいいじゃないかというお話なのかもしれませんけれども、ちょっとその辺は、今の時点で何か政令に書いて、その目的を取崩しができるケースを書いておくというのは、ちょっと多分、本当に必要になった事態に多分恐らく対応できないのではないかなというふうに私としては考えております。今ちょっと、初めての議論ですけれども。
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舟山康江(国民)
そもそも特別積立金というのは、まさにJRA法の範囲内で本来業務に必要なところに使うというのが大前提なわけですから、それを不測の事態だからといって何にでも使っていいということにはならないわけですよね、そもそもはね。そういった中では、私は政令の制定というのは必要ではないかと思いますので、是非少し内部で御検討いただければなと思います。
続きまして、競馬界をめぐる不祥事、先ほども幾つかありましたけれど、その外部ですね、先ほどは外部の不祥事ですけれども、ちょっと競馬会内部の不祥事についてお聞きしたいと思います。
調整ルーム内にて騎手がスマホを利用し騎乗停止へ、…
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83吉吉田正義日本中央競馬会理事長
まず、私どもの調整ルームといった制度でございますが、例えば土日、私ども競馬やっておりますので、金曜日の指定の時間までにその調整ルームというところへ入ってくださいと、こういう制度でございます。
この制度なんですが、実は、昭和四十年に暴力団員が騎手に賄賂を渡して、不正協定、いわゆる八百長でありました。これを持ちかけた事件が発生したことがございました。これを機といたしまして、やはり競馬の公正性に対して疑念を抱く、こういったことは決して許していいことではございません。不正行為の防止といったことで、申しましたとおり、レースの前日から騎手を競馬場に集めて身辺を保護…
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舟山康江(国民)
ありがとうございます。ここ二年ぐらいは減っているということですけれども、今御説明いただきました。
やはりこれ、競馬は、そもそも刑法上の賭博罪に該当し得る行為だけれども、競馬法に基づいて公営競技ということで正当な業務として合法的に認められているものでありますから、公正運用という大前提があります。たかがスマホという声がなくはないんですけれども、やはり厳正に対処する必要はある。やっぱり一寸の疑いの余地もないようにというのは当然のことだと思いますけれども、こういった不祥事に対して、今後、再発防止に向けてどのように取り組んでいくおつもりでしょうか。
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