なかなかその立て付けにちょっと違和感があるんですよね。
そもそも特別積立金というのは、まさにその政令で定めるJRAの目的、業務に沿った形でないと使えないというふうになっている中で、それに該当しないものを、別に法律を定めればある意味何でも使えちゃうというのは何かちょっと違和感があるなと、ずっとこれ疑問に思いながら見ているんですね。
そういう中で、JRAは、剰余金が発生した場合に所定の国庫納付、第二国庫納付金があって、その残りについては特別振興資金とそれから特別積立金という形に振り分けていて、先ほどもお話がありました、特別積立金はやはり今必要な手持ち資金として、やっぱり不測の事態にも備えなければならない、必要なんだというお話の中で、今回、まあその約半分ですね、手持ち資金、流動資産の約半分を取り崩すことになるんですけれども、そうなると、特別振興資金を活用して行っている事業等に、要はこっちがなくなって、特別積立金が大きく減りますから、今後、剰余金の配分に当たって、場合によっては特別振興資金の方に回りにくくなるかもしれない。
そういう中で、特別振興資金を使って行っている事業とか、これ地方競馬の方にもお金が随分行っていますけれども、そういった事業には支障ないんでしょうか。
71長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
日本中央競馬会の目的は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことであります。
競馬会の業務につきましては、競馬会法第十九条のとおり、第一条に掲げております目的を達成するため、競馬法に基づく公正な競馬の実施、競走馬の育成や騎手の育成等、競馬の健全な発展を図るための業務といった業務でありまして、これに加えまして、特別振興資金を財源といたしまして、第三項にあります競馬場の周辺環境の整備等の業務、畜産振興事業等に対し助成をすることを業務とする法人に当該…
この発言のページ
72
舟山康江(国民)
目的、業務は一条と十九条に書いてありますけれども、まさに今御説明いただいたとおり、競馬そのもの若しくは畜産全体の振興に関わるものということだと理解しております。
そんな中で、今回、この特別積立金、ある意味処分という形になるかと思うんですけれども、農業構造転換集中対策のために国庫納付するということは、これらの業務のどこに該当するんでしょうか。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
お答え申し上げます。
日本中央競馬会の業務の範囲については先ほど長井局長から答弁したとおりでありまして、競走馬ですね、馬の関連と畜産振興ということになります。ですので、この農業構造転換集中対策のための国庫納付についてはこれらの業務には該当しないというふうに考えております。
ですので、このため、今般の国庫納付について、過去に行われた特別積立金からの国庫納付と同様に、この政令を定めるのではなくて、新たな法律を制定するということとしております。
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- (上の発言)
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舟山康江(国民)
なかなかその立て付けにちょっと違和感があるんですよね。
そもそも特別積立金というのは、まさにその政令で定めるJRAの目的、業務に沿った形でないと使えないというふうになっている中で、それに該当しないものを、別に法律を定めればある意味何でも使えちゃうというのは何かちょっと違和感があるなと、ずっとこれ疑問に思いながら見ているんですね。
そういう中で、JRAは、剰余金が発生した場合に所定の国庫納付、第二国庫納付金があって、その残りについては特別振興資金とそれから特別積立金という形に振り分けていて、先ほどもお話がありました、特別積立金はやはり今必要な手持ち資金として、やっぱり不測の事態にも備えなければならない、必要なんだというお話の中で、今回、まあその約半分ですね、手持ち資金、流動資産の約半分を取り崩すことになるんですけれども、そうなると、特別振興資金を活用して行っている事業等に、要はこっちがなくなって、特別積立金が大きく減りますから、今後、剰余金の配分に当たって、場合によっては特別振興資金の方に回りにくくなるかもしれない。
そういう中で、特別振興資金を使って行っている事業とか、これ地方競馬の方にもお金が随分行っていますけれども、そういった事業には支障ないんでしょうか。
75吉吉田正義日本中央競馬会理事長
特別振興資金の活用についてでございますが、今までもいろんな情勢、例えばJRA、売上げが極めて悪い時期も大分長うございました。そういった時期でも安定的にやっていこうといったところで優先して考えてきたところでございます。ただ、金額については年度年度で変動はしております。
私ども、特別振興資金についてなんですが、第二国庫納付後の剰余で特別積立金に行って、それで取り崩して特別国庫納付するとなると、やはり厳しいものが当然これはございます。
ただ、特別振興資金の方の残高も現在九百億円ほどございますので、そういったものを安定的に、地方競馬振興であるとか、あと生産地…
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舟山康江(国民)
まさに売得金から、もう当初の規定の中から第一国庫納付、第二国庫納付と相当国庫にも貢献している中で、また今回特別な形で納付をするということで、私は本当に、これ都合のいい財布じゃないから本当に慎重にしなければいけないなと思っているんですけれども、今回、法改正の中で、特別積立金の積立金額につきましてはJRAが経営判断を踏まえて弾力的に対応できるように自由度が上がる改正案となっておりますけれども、その背景はどんなことがあったんでしょうか。
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77長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
近年、日本中央競馬会の特別積立金は、毎事業年度の剰余金から充当されているわけではございませんが、今回のこともございましたが、今後はやはり経営状況に応じて剰余金を機動的、弾力的に配分できるようにしていくということが重要であると考えております。
このため、その配分額につきましては、日本中央競馬会がその経営状況を見まして主体的に判断しやすくなるように、毎年政令で定める割合に基づき決定する仕組みから、事業計画等に基づいて弾力的に決定する仕組みに変更するものでございます。
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