舟山康江 (国民民主党)

2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

なかなかその立て付けにちょっと違和感があるんですよね。

そもそも特別積立金というのは、まさにその政令で定めるJRAの目的、業務に沿った形でないと使えないというふうになっている中で、それに該当しないものを、別に法律を定めればある意味何でも使えちゃうというのは何かちょっと違和感があるなと、ずっとこれ疑問に思いながら見ているんですね。

そういう中で、JRAは、剰余金が発生した場合に所定の国庫納付、第二国庫納付金があって、その残りについては特別振興資金とそれから特別積立金という形に振り分けていて、先ほどもお話がありました、特別積立金はやはり今必要な手持ち資金として、やっぱり不測の事態にも備えなければならない、必要なんだというお話の中で、今回、まあその約半分ですね、手持ち資金、流動資産の約半分を取り崩すことになるんですけれども、そうなると、特別振興資金を活用して行っている事業等に、要はこっちがなくなって、特別積立金が大きく減りますから、今後、剰余金の配分に当たって、場合によっては特別振興資金の方に回りにくくなるかもしれない。

そういう中で、特別振興資金を使って行っている事業とか、これ地方競馬の方にもお金が随分行っていますけれども、そういった事業には支障ないんでしょうか。

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