これは、もう私ども、日々にSNSを政治活動の中で使っておるわけでございますので、その中でも、このSNSを通じたコミュニケーションというものがどういうものであるかということは実感をしているところではないかというふうに思います。
まさに今、あらゆるその広報、コミュニケーションの手段としてこのSNSというものが言わば主役となっているというようなことで、まさにそのスマホの使用時間なんかにもそういうところが反映されておるんじゃないか、そのように思っています。
このSNSというものは、やはりその拡散のスピード、そして拡散の範囲、これにおいて、これまでのコミュニケーションツールとはもう格段に違うというわけでございます。私どもも、場合によったら、それによって炎上するなんということもあるわけでございますけれども、こういう特性があるがゆえに、このSNSというものが世界各地における人々の社会行動に対して大きな影響を与えている。それは、つまり我が国においてもそういう影響を及ぼすということ、これを、じゃ、我々は果たして否定できるのかということではないかというふうに思っております。
このことにつきましては、国旗の損壊といった事象につきましても例外ではないのではないか、それが先日のこの提案者としての答弁の趣旨ではないかと考えるところでございます。
168窪窪田哲也(公明)
何が処罰になって何が処罰にならないのかということが全く分からないんですよ。これ、今ここにいる委員の皆さんも明確に答えることは恐らく難しいと思いますし、これまでも衆議院も含めて様々、先ほど池ポチャの話とか新しい靴の話とか様々出てきましたけれども、何が処罰対象で何が処罰対象でないのか、やってみなければ分からない、それが今回の法律じゃないですか。こんないいかげんなものはないと思いますよ。十八回、二十時間と言いますけれども、もう最初からこれ結論が決まっていてやられてこられたんじゃないかなというふうに思っているところなんですけれども。
十四日の参考人質疑の中では…
この発言のページ
169
勝目康(自民)
この法案をなぜ議員立法でこの国会に提出させていただくことになったのかという理由につきましては、先ほど御答弁をさせていただきました。
これは、私ども、これはまさに野党の委員の皆様についても、これは衆参それぞれに法制局があるわけでございますので、この法制局においてしっかり、この憲法適合性、刑罰法規としての合理性、こういうものが十分に審査をした上で国会の御審議をお願いをするということでございますので、これは、これまでも、この刑罰を伴う法規について、すべからくこの内閣法制局を通して閣法で出しているかというと、それはそうじゃない例というのはあまたあるわけでござい…
この発言のページ
170窪窪田哲也(公明)
立法事実は今回ないというのは、我々の議論の中で、過去にないということは、これはもう私はそういうふうに理解しているんですけれども、将来に向けての抑止ということもおっしゃってこられました。
先日の議論の中では、将来の国旗損壊の多発の蓋然性について、SNSの加速度的普及、海外の国旗損壊行為が国民に影響を与えるのではないかということを否定することはできないというふうにおっしゃいましたけれども、この否定できないという根拠って何ですか。
この発言のページ
- (上の発言)
171
勝目康(自民)
これは、もう私ども、日々にSNSを政治活動の中で使っておるわけでございますので、その中でも、このSNSを通じたコミュニケーションというものがどういうものであるかということは実感をしているところではないかというふうに思います。
まさに今、あらゆるその広報、コミュニケーションの手段としてこのSNSというものが言わば主役となっているというようなことで、まさにそのスマホの使用時間なんかにもそういうところが反映されておるんじゃないか、そのように思っています。
このSNSというものは、やはりその拡散のスピード、そして拡散の範囲、これにおいて、これまでのコミュニケーションツールとはもう格段に違うというわけでございます。私どもも、場合によったら、それによって炎上するなんということもあるわけでございますけれども、こういう特性があるがゆえに、このSNSというものが世界各地における人々の社会行動に対して大きな影響を与えている。それは、つまり我が国においてもそういう影響を及ぼすということ、これを、じゃ、我々は果たして否定できるのかということではないかというふうに思っております。
このことにつきましては、国旗の損壊といった事象につきましても例外ではないのではないか、それが先日のこの提案者としての答弁の趣旨ではないかと考えるところでございます。
172窪窪田哲也(公明)
これ、否定できないということになれば、どんな立法でもできちゃうわけですよ。可能性があるからということで新しい処罰をつくっていく、そんなことがあっていいんですか。可能性だけで。だって、今私聞いたのは、否定できないのはなぜかということを聞いたんですよ。可能性だけで新しい処罰をつくっていいと、そういうふうに考えられるということですか。
この発言のページ
173
勝目康(自民)
これまでに、実際にその国旗を損壊する、そして、それによって検挙されてきたという事例、これは、これまでるる申し述べてきたところでございます。それは、いずれも器物損壊罪ではないかという御指摘もいただいてきたわけですが、器物損壊罪というのは自己所有のものというのは対象外である、あるいは親告罪なので、それ以外のものというのはそもそも検挙の対象になってこないという、そういう制約の中で、今回、国旗を大切に思うというこの社会的法益を保護しようということで、この法案を準備をさせていただいたところであります。
その中におけるこの立法事実として、SNSの普及、そしてその影…
この発言のページ
174窪窪田哲也(公明)
その可能性というのは、例えばどういう方が言われているんですか。可能性が高いというのは、具体的に。
この発言のページ