構成要件はっきりしないんですよね。杉尾委員にもありましたけれども、本当に分からない例がいっぱい挙げられている。国民がどうやって、これをやったら駄目だ、これはこういうことで駄目なんだなというふうに分かるのか、本当に甚だ不安であります。
参考人、先ほどから出ていらっしゃいますけれども、橋本基弘中央大学法学部教授は、こんなふうにおっしゃっていました。感じ方や感覚だけで人を結局処罰するわけですから、犯罪者にする怖さは人々に表現を萎縮させ、結果的に憲法二十一条二項が禁止する検閲の効果を持つ、極めて主観性の強い要素を構成要件に組むこと自体、意図があろうとなかろうと構成要件に組み込まれてしまっていると思いますけれども、相当な無理があると、そんなふうにおっしゃっているところです。
さて、それでは、先ほどの私人逮捕についてもう少しやり取りをさせてください。
刑事訴訟法第二百十三条、何人も、現行犯人を逮捕することができる。そして、ここには三つの要件が課されているわけであります。目の前で犯行が行われていること、誰が犯人かが明白であること、そして、この第三の要件です、犯罪の成立要件を全て満たしていることが客観的に明白であること。
それでは、客観的に明白であるってどういうことかなと考えると、具体的には、その物が社会通念上国旗として使われているのか、行為の方法が著しく不快又は嫌悪の情を生じさせるか、公然性があるか、私的な処分か否か、政治的、芸術的表現として違法性が阻却されるかされないか、そういう判断が必要ということになってきます。
そこでお伺いします。
法律の専門家でも本当に判断が難しいあるいは無理だとおっしゃっているこれらの要素を一般市民がその場で判断し、相手の身体を拘束するなどして、誤認逮捕あるいは市民間の衝突が生じる危険性、私は高まるというふうに思いますけれども、どんなふうに防止されるおつもりでしょうか。
150高高木啓(自民)
本法案第二条一項の人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不快に感じさせるような方法をいいます。
これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されるものと思います。
そして、二条二項は、こうした判断に当たって、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったか等の客観的事情を総合的に勘案して判断されることを…
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151小小島とも子(立憲)
個人的感情でなかったら私人逮捕起こり得ないように思うんですけどね。皆さん、どんなふうにお考えでしょうか。
どこまで行っても、例えば私人逮捕の場合、あるいは通報でもそうです、一般に人というのは、先ほどもありました、通常判断能力を持つ一般人というふうにおっしゃっていますけれども、どこまで行っても判断をするのは私あるいは誰かの集まりにすぎないのではないかと。私が不快に思い、嫌悪の情を抱くから、通報や私人逮捕といった行動に結び付くのではないか。結局のところ、個人の捉え方やその際湧き起こる感情、内心の感情に左右される構成要件ではないのか。極めて抽象的であり、不明…
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152高高木啓(自民)
大変恐縮です、繰り返しになりますけれども、本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでございますが、この方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったか等の客観的事情を総合的に勘案して判断されることになります。
このため、構成要件に該当するかどうかを判断するに当たり、主観に左右されるのではないかとの御懸念は当たらないと考えております。
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- (上の発言)
153小小島とも子(立憲)
構成要件はっきりしないんですよね。杉尾委員にもありましたけれども、本当に分からない例がいっぱい挙げられている。国民がどうやって、これをやったら駄目だ、これはこういうことで駄目なんだなというふうに分かるのか、本当に甚だ不安であります。
参考人、先ほどから出ていらっしゃいますけれども、橋本基弘中央大学法学部教授は、こんなふうにおっしゃっていました。感じ方や感覚だけで人を結局処罰するわけですから、犯罪者にする怖さは人々に表現を萎縮させ、結果的に憲法二十一条二項が禁止する検閲の効果を持つ、極めて主観性の強い要素を構成要件に組むこと自体、意図があろうとなかろうと構成要件に組み込まれてしまっていると思いますけれども、相当な無理があると、そんなふうにおっしゃっているところです。
さて、それでは、先ほどの私人逮捕についてもう少しやり取りをさせてください。
刑事訴訟法第二百十三条、何人も、現行犯人を逮捕することができる。そして、ここには三つの要件が課されているわけであります。目の前で犯行が行われていること、誰が犯人かが明白であること、そして、この第三の要件です、犯罪の成立要件を全て満たしていることが客観的に明白であること。
それでは、客観的に明白であるってどういうことかなと考えると、具体的には、その物が社会通念上国旗として使われているのか、行為の方法が著しく不快又は嫌悪の情を生じさせるか、公然性があるか、私的な処分か否か、政治的、芸術的表現として違法性が阻却されるかされないか、そういう判断が必要ということになってきます。
そこでお伺いします。
法律の専門家でも本当に判断が難しいあるいは無理だとおっしゃっているこれらの要素を一般市民がその場で判断し、相手の身体を拘束するなどして、誤認逮捕あるいは市民間の衝突が生じる危険性、私は高まるというふうに思いますけれども、どんなふうに防止されるおつもりでしょうか。
154高高木啓(自民)
刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」、二百十三条、とされておりまして、その要件を満たす場合には私人による現行犯逮捕も可能であるとされております。
もっとも、私人逮捕についてはどのような犯罪に対しても行われ得るものでございまして、国旗損壊罪だけが特別に誤認逮捕や市民間の衝突を生じさせるおそれがあるとは言えないのではないかと考えます。
また、不正、不当な拘束があった場合には、その行為を行った者は刑事、民事上の責任を負うという意…
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155小小島とも子(立憲)
伊藤参考人ですね、この方はこの法案の成立に賛成をされている方でありました。国民の分断を未然に防ぐというふうにおっしゃっていられたんですけれども、でも、私は、この法案成立によって、逆に国民の間にその考え方の違いによって分断とかいさかいを生んでしまう、そういう危険性があるのではないかなというふうに思います。
例えば、私人逮捕が生じ得る場面想定しますと、政治的対立、考えの違いによる実力行使、これが過激化する可能性があるんじゃないか。例えば、過剰な暴力が生まれてしまったときは暴行罪、傷害罪、そして長時間の拘束、警察への不引渡しが起これば、これは逮捕監禁罪につな…
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156高高木啓(自民)
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害する蓋然性の最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する等する行為を処罰しようとするものでございます。
したがって、この法案が成立することによって国民の間に分断やいさかいが生じることになるとは考えておりません。
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