小島とも子 (立憲民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

もうやり取りをしていてもこれ以上お答えとかみ合わないと思うのでやめますけれども、全くお聞きをしている趣旨とは今の答弁は違います。

次に行きます。

木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授、先般の参考人の方ですけれども、国旗を燃やす等の行為は非言語活動であっても、特定の思想や主張が人から人へと伝達される場合は象徴的言論として表現の自由に含まれる、そのようにおっしゃっていました。人の意識や感情に働きかける行為は表現活動の核心的要素だとも述べられています。ですから、この木下先生の言っていることを細かくというか簡単にかみ砕くと、行為と考え方、内心にあることは不可分だということです。だから、どうしたって中にあるものが行為表現として出てくるということだろうと思います。

一九八七年、沖縄国体で起きた日の丸焼却事件、この件で、知花昌一さん、器物損壊罪で有罪判決を受けています。その息子、知花昌太朗さんは、チビチリガマの悲劇を伝える活動をしていますが、その息子さんは、悲惨な戦争を体験した人にとって日の丸と軍国主義のイメージは分かち難いというふうにおっしゃっているところです。

国旗というのは、単に物ではない、だからこそ、大切に思ったり複雑な感情を持ったりいたします。日本においては、負の歴史も含め、歴史とともに国旗はあり、権力国家主義や民族主義といったものと結び付けて、日本軍の権威や服従のシンボルとして残念ながらネガティブなイメージを持ってしまう国民の方もいらっしゃいます。だからこそ、国旗を燃やすなどの行為、国旗を使った表現活動は、かぎ括弧付きで木下先生がおっしゃいました、公共的事項に関する表現行為に該当し得る、そして、この公共的事項に関する表現の自由については、最高裁では特に重要な憲法上の権利とされているところだというふうにおっしゃっています。

では、五番飛ばします。

本法案は、法益保護のため、国民の感情を守るというための方法の規制であるというふうにずっと説明をしていらっしゃいますけれども、わざわざ表現の自由について第三条を置いているということからも分かるように、これはその行為の背景、考え方、信条を含む内容の規制につながる、あるいは内容規制そのものであると考えられるのではないか、そのように木下先生もおっしゃっているし、私も思いますが、どういうふうにお考えでしょうか。見解を伺います。

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