ありがとうございました。真摯な御答弁をいただいたことに感謝を申し上げます。
世界の国々のそれぞれの国民は、自分の国を愛する気持ちというものを普通に持っていると思います。同じように、多くの日本人も日本という国を愛する気持ちを持っていると私は信じております。一方で、我が国では、この自分の国を愛する気持ちというのが愛国心という単語に変換された途端に、さきの大戦の記憶が呼び起こされ、不安に思われる方が一定数いらっしゃるのも事実であります。私は、この愛国心という言葉が世界の国々で当たり前に使われているように、我が国でも当たり前に使われるようになることを願いつつ、そのために、引き続き日本が世界の平和を希求するリーダーとして活躍することが期待されていると思っています。
さて、最後の質問になりますけれども、これまでの質疑でも明らかになりましたように、この法案が提出されたそもそもの原点というのは、先ほども御答弁いただきましたが、G7の中で唯一、外国の国旗を損壊するのは処罰対象になるのに、この委員会でも多くの委員の皆さん方から、国旗が大好きだと、国旗を大切に思っているという表明がございましたが、国民の多くの皆様も大切に思っている我が国の国旗を損壊しても罪にならない。外国の国旗を損壊したら処罰対象だけれども、我が国の国旗を損壊しても処罰対象にならない、これはおかしいんじゃないかという、私も至極当然な感覚からこの議論がスタートしたものだと認識をしております。
一方で、衆参の委員会審議を通じて、例えば、事前に損壊した国旗を公然に掲げることは人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法ではないのかとか、あるいは逆に、表現の自由や思想、信条の自由が制限されるのではないかという心配など、様々な論点が提示されました。
私は、この法案が三年後の見直し規定を設けていること、そして、この法案が議員立法である以上、国民の意見や感覚に最も近くにいるはずの選挙で選ばれた議員がもし修正や改正の必要があれば迅速に対応できることが議員立法のメリットだと考えておりますけれども、本法案が議員立法で提出された意義についてお尋ねをいたします。
82阿阿部圭史(維新)
はい。御指摘のとおりでございます。
この発言のページ
83
渡辺猛之(自民)
分かりました。この法案に、法案の作成に携わられた阿部議員、そしてまた本法律案も、決して愛国心の醸成を本法案の狙いや目的としていないということははっきり理解をいたしました。
しかしながら、先般の当委員会でも複数の委員の方から御質問がございましたが、衆議院内閣委員会での御答弁が、提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったという面もあったかと思いますけれども、この点の受け止めはいかがでしょうか。
この発言のページ
84阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったのであれば、遺憾でございます。
提案者として改めて申し上げますと、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものではございません。
この発言のページ
- (上の発言)
85
渡辺猛之(自民)
ありがとうございました。真摯な御答弁をいただいたことに感謝を申し上げます。
世界の国々のそれぞれの国民は、自分の国を愛する気持ちというものを普通に持っていると思います。同じように、多くの日本人も日本という国を愛する気持ちを持っていると私は信じております。一方で、我が国では、この自分の国を愛する気持ちというのが愛国心という単語に変換された途端に、さきの大戦の記憶が呼び起こされ、不安に思われる方が一定数いらっしゃるのも事実であります。私は、この愛国心という言葉が世界の国々で当たり前に使われているように、我が国でも当たり前に使われるようになることを願いつつ、そのために、引き続き日本が世界の平和を希求するリーダーとして活躍することが期待されていると思っています。
さて、最後の質問になりますけれども、これまでの質疑でも明らかになりましたように、この法案が提出されたそもそもの原点というのは、先ほども御答弁いただきましたが、G7の中で唯一、外国の国旗を損壊するのは処罰対象になるのに、この委員会でも多くの委員の皆さん方から、国旗が大好きだと、国旗を大切に思っているという表明がございましたが、国民の多くの皆様も大切に思っている我が国の国旗を損壊しても罪にならない。外国の国旗を損壊したら処罰対象だけれども、我が国の国旗を損壊しても処罰対象にならない、これはおかしいんじゃないかという、私も至極当然な感覚からこの議論がスタートしたものだと認識をしております。
一方で、衆参の委員会審議を通じて、例えば、事前に損壊した国旗を公然に掲げることは人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法ではないのかとか、あるいは逆に、表現の自由や思想、信条の自由が制限されるのではないかという心配など、様々な論点が提示されました。
私は、この法案が三年後の見直し規定を設けていること、そして、この法案が議員立法である以上、国民の意見や感覚に最も近くにいるはずの選挙で選ばれた議員がもし修正や改正の必要があれば迅速に対応できることが議員立法のメリットだと考えておりますけれども、本法案が議員立法で提出された意義についてお尋ねをいたします。
86
松野博一(自民)
渡辺議員にお答えをさせていただきます。
国旗損壊罪の創設は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものであり、様々な御意見があり得ることも踏まえ、政府から提案をするよりも、国民の意思を代表する立法府によって案が作成されることがより適切と考えたものであります。
この発言のページ
87
渡辺猛之(自民)
ありがとうございました。真摯な御答弁をいただきましたことに改めて感謝を申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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88
杉尾秀哉(立憲)
立憲民主・無所属の杉尾秀哉でございます。
今の渡辺筆頭からの質問にもありました、法案提出者であります維新の会の阿部議員に、この愛国心発言について、この発言は極めて問題があります。撤回するんですか、しないんですか、どちらですか。
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