渡辺猛之 (自由民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

ありがとうございました。真摯な御答弁をいただいたことに感謝を申し上げます。

世界の国々のそれぞれの国民は、自分の国を愛する気持ちというものを普通に持っていると思います。同じように、多くの日本人も日本という国を愛する気持ちを持っていると私は信じております。一方で、我が国では、この自分の国を愛する気持ちというのが愛国心という単語に変換された途端に、さきの大戦の記憶が呼び起こされ、不安に思われる方が一定数いらっしゃるのも事実であります。私は、この愛国心という言葉が世界の国々で当たり前に使われているように、我が国でも当たり前に使われるようになることを願いつつ、そのために、引き続き日本が世界の平和を希求するリーダーとして活躍することが期待されていると思っています。

さて、最後の質問になりますけれども、これまでの質疑でも明らかになりましたように、この法案が提出されたそもそもの原点というのは、先ほども御答弁いただきましたが、G7の中で唯一、外国の国旗を損壊するのは処罰対象になるのに、この委員会でも多くの委員の皆さん方から、国旗が大好きだと、国旗を大切に思っているという表明がございましたが、国民の多くの皆様も大切に思っている我が国の国旗を損壊しても罪にならない。外国の国旗を損壊したら処罰対象だけれども、我が国の国旗を損壊しても処罰対象にならない、これはおかしいんじゃないかという、私も至極当然な感覚からこの議論がスタートしたものだと認識をしております。

一方で、衆参の委員会審議を通じて、例えば、事前に損壊した国旗を公然に掲げることは人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法ではないのかとか、あるいは逆に、表現の自由や思想、信条の自由が制限されるのではないかという心配など、様々な論点が提示されました。

私は、この法案が三年後の見直し規定を設けていること、そして、この法案が議員立法である以上、国民の意見や感覚に最も近くにいるはずの選挙で選ばれた議員がもし修正や改正の必要があれば迅速に対応できることが議員立法のメリットだと考えておりますけれども、本法案が議員立法で提出された意義についてお尋ねをいたします。

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