阿部圭史 (日本維新の会)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答え申し上げます。

法案提出者といたしましては、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。

そもそも国旗は、国家の象徴として大切に扱われているものではございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象になるにもかかわらず、自国国旗の損壊について処罰する規定はございません。このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる、受け止められ得る状況にあると考えております。

この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がございますが、自己所有の国旗を損壊等したところで処罰されるわけではなく、また親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになります。

しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為自体がその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでございますので、そのような行為を行った者は処罰対象となってしかるべきであると考えております。

このようなことを踏まえまして、法案提出者としては、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護し、現行法では対処できない領域をカバーするため、国旗損壊罪を制定する意義があると考えております。

その上で、本法案は、あくまで国旗の損壊等として外形的に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行為を強いるものではございません。

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