お答え申し上げます。
法案提出者といたしましては、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。
そもそも国旗は、国家の象徴として大切に扱われているものではございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象になるにもかかわらず、自国国旗の損壊について処罰する規定はございません。このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる、受け止められ得る状況にあると考えております。
この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がございますが、自己所有の国旗を損壊等したところで処罰されるわけではなく、また親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになります。
しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為自体がその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでございますので、そのような行為を行った者は処罰対象となってしかるべきであると考えております。
このようなことを踏まえまして、法案提出者としては、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護し、現行法では対処できない領域をカバーするため、国旗損壊罪を制定する意義があると考えております。
その上で、本法案は、あくまで国旗の損壊等として外形的に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行為を強いるものではございません。
75
北村経夫(自民)
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時四十四分休憩
─────・─────
午後一時開会
この発言のページ
76
北村経夫(自民)
ただいまから内閣委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、国旗の損壊等の処罰に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
77
渡辺猛之(自民)
自由民主党の渡辺猛之でございます。
まずは、本法案をお取りまとめいただきました発議者並びに関係者の皆様方に敬意を申し上げたいと思います。
さて、その上で、発議者の阿部議員に質問をさせていただきたいと思います。改めて、本法案の目的についてお聞かせください。
この発言のページ
- (上の発言)
78阿阿部圭史(維新)
お答え申し上げます。
法案提出者といたしましては、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。
そもそも国旗は、国家の象徴として大切に扱われているものではございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象になるにもかかわらず、自国国旗の損壊について処罰する規定はございません。このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる、受け止められ得る状況にあると考えております。
この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がございますが、自己所有の国旗を損壊等したところで処罰されるわけではなく、また親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになります。
しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為自体がその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでございますので、そのような行為を行った者は処罰対象となってしかるべきであると考えております。
このようなことを踏まえまして、法案提出者としては、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護し、現行法では対処できない領域をカバーするため、国旗損壊罪を制定する意義があると考えております。
その上で、本法案は、あくまで国旗の損壊等として外形的に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行為を強いるものではございません。
79
渡辺猛之(自民)
御答弁ありがとうございました。
ただいま、本法案の目的、本法案の意義を、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護し、現行法では対処できない領域をカバーするとのお答えをいただきました。
それでは、先日、当委員会でも議論になりましたけれども、六月二十六日、衆議院の内閣委員会での阿部議員の御発言はどういう意図での発言だったのか、お聞かせ願います。
この発言のページ
80阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
先日の委員会でも御答弁させていただきましたけれども、六月二十六日の衆議院内閣委員会では、政治家として御答弁いただければという御質問をいただきましたので、私自身の政治信条に関する答弁をしたところでございまして、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかというふうに考えております。
私の政治家としての発言について誤解のないように説…
この発言のページ
81
渡辺猛之(自民)
改めて、改めて確認をさせていただきますけれども、愛国心や国を愛する心の醸成というのは本法案の目的でも真の狙いでもなく、この法律ができることによって、こうなったらいいなと、こういう効果が現れたらいいなという、一人の政治家として阿部議員が望む願いやあるいは理想を述べられたという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお答えください。
この発言のページ