堂込麻紀子 (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

ありがとうございます。

次に、第二条第二項についてです。

これまで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかどうかというところは、国旗に書かれたメッセージなどの表現内容というわけではなく、国旗をどのような方法で損壊、除去、汚損したのかという行為の態様やその場の状況などの客観的事情によって判断するというふうな旨を答弁をいただいているというふうに思います。私は、この表現内容では判断しないという点について、これが国民の皆さんに十分に伝わっていないのではないかというふうに考えております。

まず一つ目なんですけれども、なぜ表現内容では判断しないのかという点についてです。これは、国家が表現の内容の良しあしを判断して処罰することは、憲法上保障された表現の自由との関係で極めて慎重であるという観点から、表現内容には立ち入らず、行為の体系を基準としているということで、そういう理解でよろしいかどうかというところです。

二つ目に、表現内容では判断しないという説明だけが独り歩きしますと、国旗に何か文字を書いただけで処罰されるのではないかという受け止められ方ですね、国民に不必要な萎縮を与えるということがあります。また、その言葉自体がまた、日本頑張れというふうに書いた場合や寄せ書きをするシーンもあるかというふうに思いますが、そうした場合に、その言葉自体が問題というわけではなく、仮に汚物などを用いて書けばその行為態様が汚損に当たり得るということで、日本頑張れという表現だから処罰されるというわけではなく、逆に、その表現だから処罰を逃れるというわけでもないということだというふうに思っています。

つまり、評価の対象というのはあくまで、何を書いたかというわけではなく、どのような方法で国旗を扱ったかというところが判断基準になるんだというふうに思っております。そうした理解でよろしかったでしょうか。

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