まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。
ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議の場で積み重ねていこうと、こうした点で、実はこれは衆議院の場でありましたが、七月の八日であります、衆議院の内閣委員会の理事懇談会の場におきまして、資料として一定の具体的な事例、これを提示させていただいているところであります。そして、今日の場もそうでありますが、しっかりと国会審議、これを通じましてそうした事例を積み重ねていくことができればと、このように考えているところであります。
また、二つ目の二十日間と、施行がですね、ここの部分についてでありますが、やはり国旗を大切に思う国民の皆様方のその感情、社会的保護法益、これをしっかりと守るためには、法律が成立をすれば速やかにこれを施行をしていくと、こうした考え方から実は出させていただいているところでありまして、実はこれまでにも、昭和、平成、そして令和と、多くの法律がこの施行期日二十日となっているところでありまして、それぞれの時代を代表するものとして、例えば、昭和四十五年、航空機の強取に関する法律、あるいは平成十一年、これは皆様方も御存じのオウム真理教ヘの対応、さらには、こちらは令和五年に入っての話でありますが、一般には撮影法、撮影罪と、このように言われておりまして、性的な姿態の撮影等に関する処罰と、そして、よく特徴としては、それを電磁記録として例えばスマホなどに入れている場合に対しての消去、こうしたものを定めたものがあるわけでありまして、我々としてもしっかりと、他の刑罰規定、これらも参考にしながら、しかし、御質問のあったように、しっかりと国民の皆様方に、この期間ではありますが広報をしっかりしていく、こうした務めがある、このように考えるところであります。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
では、国民民主党所属の議員として、法律案の趣旨、また罰則の対象について国民の皆様に分かりやすくお伝えし、本法律案による萎縮効果などが生じさせないようにすることを目指しながら、この条文ごとに質問させていただければというふうに思っております。
まず、前提としてなんですけれども、立法事実や外国国章損壊罪、この関係性などについて伺えればというふうに思っております。この点については、国民の皆様に分かりやすくという観点からも、過去の日本の国旗損壊事例や予防的立法事実、また外国国章損壊罪、こうした、これのみに存在するということからアンバラン…
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52飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
今、三点御質問をいただきました。
まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。
またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こちらにつきましては、今インターネット全盛期ということであり、世界中の様々な事例、例えばそれぞれの国の国旗あるいは日本に対して日本の国旗、こうしたものを燃やすなどの行為がやはり多く出ているところであ…
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堂込麻紀子(国民)
国民感情の保護も含めたこうした今回の法案の提出に至った経緯というところも今確認、理由ですね、確認させていただきました。
では、法律案の附則から見ていきたいというふうに思います。
本法律案の附則第一項では、施行期日が公布の日から二十日というふうにされております。この期間で、本法律案を執行する警察官、また検察官、それに加えて国民の皆様というところです、ここにも周知する必要が重要であるというふうに考えておりますが、この点、さきの参考人質疑においても、この取締りに係る例示だったりガイドライン、こうしたものの作成の重要性についても伺ったところではあります。こう…
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- (上の発言)
54飯飯泉嘉門(国民)
まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。
ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議の場で積み重ねていこうと、こうした点で、実はこれは衆議院の場でありましたが、七月の八日であります、衆議院の内閣委員会の理事懇談会の場におきまして、資料として一定の具体的な事例、これを提示させていただいているところであります。そして、今日の場もそうでありますが、しっかりと国会審議、これを通じましてそうした事例を積み重ねていくことができればと、このように考えているところであります。
また、二つ目の二十日間と、施行がですね、ここの部分についてでありますが、やはり国旗を大切に思う国民の皆様方のその感情、社会的保護法益、これをしっかりと守るためには、法律が成立をすれば速やかにこれを施行をしていくと、こうした考え方から実は出させていただいているところでありまして、実はこれまでにも、昭和、平成、そして令和と、多くの法律がこの施行期日二十日となっているところでありまして、それぞれの時代を代表するものとして、例えば、昭和四十五年、航空機の強取に関する法律、あるいは平成十一年、これは皆様方も御存じのオウム真理教ヘの対応、さらには、こちらは令和五年に入っての話でありますが、一般には撮影法、撮影罪と、このように言われておりまして、性的な姿態の撮影等に関する処罰と、そして、よく特徴としては、それを電磁記録として例えばスマホなどに入れている場合に対しての消去、こうしたものを定めたものがあるわけでありまして、我々としてもしっかりと、他の刑罰規定、これらも参考にしながら、しかし、御質問のあったように、しっかりと国民の皆様方に、この期間ではありますが広報をしっかりしていく、こうした務めがある、このように考えるところであります。
55重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
本法律案が成立した場合でございますけれども、警察庁におきましては、国会での御審議を踏まえまして、都道府県警察に対して成立した法律の趣旨やその内容を示すとともに、運用上の留意事項としまして、例えば、構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携して対応することなどにつきまして、通達等によりまして第一線への周知徹底を図ることを検討しておるところでございます。
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堂込麻紀子(国民)
続けます。質問させていただきます。
附則の第二項において、三年後に本法律案を見直す規定が設けられております。国民民主党としては、この罪刑法定主義の観点からも盛り込んだ規定であるというふうに承知をしているところでございます。実際の運用も踏まえて、より罪刑法定主義が担保されるような形になるということが望ましいということになると思いますけれども、この点についての見解を伺えればというふうにまず思います。
また、実効性確保の観点から、実際に誰がどのように見直しをしていくのかというところも明らかにしていくことも重要だというふうに考えております。この法律案提案者に…
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57飯飯泉嘉門(国民)
大きく二つ御質問をいただいております。
まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいております。例えば、国旗を損壊する状況の映像、いわゆる事後配信、こうした点について、あるいは損壊を事前にされた国旗をさらす場合ということで、こうしたものがこの三年間の間でどのような形で実際に起こってくるのか、またそれ以外の事例などにつきましてもしっかりとこれらを勘案をする中で、そしてその対応をする必要があるのであればしっかりと検討を重ね、そして具現化をしていく、こうした流れで進めさせていただければと考えております…
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