今御質問の中で示していただいたような内容は、もうまさにおっしゃるとおりでありまして、本法案が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではないことを明らかにするものであります。
黒田征樹 (日本維新の会)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
繰り返しこの国民感情についてお聞きをさせていただいているわけですけれども、やはり保護法益を、国旗を大切に思うこの国民感情という社会的法益に、ここに置いて、国家による特定思想の強制を避けて、そして行為者の内心の自由に配慮したという御説明だったかと思います。 この内心の自由への配慮という観点は、次に伺う構成要件のつくり方、これにも大きく関係してくると思います。 この第二条第一項、諸外国の例や外国国旗損壊罪に見られるような国家又は国旗を侮辱する目的でといった行為者の主観的な意図、目的を構成要件としていません。著しく不快な方法という要件に加えて、目的を要件と…
この本法案において新たに設けられる国旗損壊罪は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害し得る行為を客観的な態様に着目して規定するものでありますので、行為者の主観面である侮辱目的を構成要件の要素とするのは、そもそもなじまないというふうに考えております。
また、侮辱を加える目的の有無など個人の内心を詮索せず外形的、客観的に判断することによりまして、処罰範囲が明確になるとともに、行為の態様を限定することができるというふうに考えております。このため、目的要件を付与する、付加する必要はないというふうに考えております。
ありがとうございます。
目的要件を置かない代わりに、やはりこの該当性の判断基準として置かれているのが第二条第二項の総合的勘案規定だというふうに思います。この第二条第二項、この前項の方法に該当するかどうかの判断というのは、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとすると規定をされているわけです。
この二条一項に当たるのかの判断基準をこれが示したものであると理解して相違ないでしょうか。この点について、まずはお伺いしたいと思います。
- (上の発言)
今御質問の中で示していただいたような内容は、もうまさにおっしゃるとおりでありまして、本法案が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではないことを明らかにするものであります。
ありがとうございます。
それで、次に気になるのが、この芸術活動や政治的デモといった正当な表現活動との関係でございます。
芸術活動や政治的デモの一環として国旗が損壊された場合で、客観的状況から著しく不快な方法ではないと認められる場合には二条一項には当たらず、本法案が適用されないと理解して相違ないか、この点をまずお伺いしたいのと、あわせて、仮に著しく不快な方法と判断された場合でも、あくまで政治的、正当なデモ活動の一環である場合には、刑法第三十五条、正当行為として総合的に勘案して違法性が阻却される可能性があるのか、併せてお答えをいただきたいと思います。
お答えします。 著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかの判断というのは、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでありまして、芸術活動や政治的デモの一環として行われたという場合であっても、行為の目的は構成要件該当性を判断する際にこれは考慮されません。 その上で、御指摘のような場合で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないということであれば、当然処罰対象外となります。 仮に、そのような方法に該当すると判断された場合には違法性阻却事由の有無が検討されることになりますけれど…
丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。 それを踏まえて、やはり表現の自由への配慮ということは大変重要な点だというふうに思っています。その中で、これについて言及されているのがこの第三条だと思います。表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、適用上の注意を置いているわけです。 この規定がなくとも、法律の運用に当たっては、国民の基本的人権に配慮して運用するということが当然であると考えているわけですが、この規定によって、正当な政治的表現や批判的意見表明に伴う行為に対して本法案が適用…