お答えいたします。
法案の根底にある本質ということでありますけれども、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになるというふうに考えております。
そもそも国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰の対象になるのに自国国旗の損壊については処罰をする規定がないということで、このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであるという受け止められる状況にあります。
この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がありますけれども、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また親告罪でもありますので、被害者からの告訴がなければ起訴がされないということになります。
しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにはかかわらず、国旗を損壊する等する行為自体がその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者は処罰対象となってしかるべきであるというふうに考えております。
このようなことを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護して、現行法では対処できない領域をカバーするために国旗損壊罪を制定する意義があるというふうに考えております。
158高高木かおり(維新)
日本維新の会の高木かおりでございます。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について順次伺っていきたいと思います。
私自身も国旗を大切に思う一人でございます。
まず冒頭、皆様にお伺いをしたいと思います。
小学校一年生の音楽の授業などで親しんだであろう「日のまる」という歌を覚えていらっしゃいますでしょうか。一番の歌詞は、白地に赤く日の丸染めて、ああ美しい、日本の旗はという歌でございます。日本の国旗を題材にした名曲で、小学校学習指導要領におきまして、音楽の教科書に載っている共通教材として歌われてきたものでございます。
共通教材として、そのほかに…
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159梶梶山正司文化庁審議官
お答え申し上げます。
子供たちが世界の中の日本人という自覚を持ち、国家及び社会の形成者として必要な資質を養う上で、国旗の意義を理解し、これを尊重する態度を養うことは重要です。その上で、小学校の音楽科では、学習指導要領において、歌唱の指導に当たって取り扱う曲について、児童の発達段階を踏まえ、我が国や郷土の音楽に愛着が持てるよう共通教材を示しております。
御指摘の「日のまる」については、初めて学習指導要領が告示された昭和三十三年から現行の平成二十九年告示に至るまで継続して小学校第一学年の歌唱の共通教材として位置付けているところであり、教科書においても掲載…
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160高高木かおり(維新)
まさに、この子供たちの時代を通じて長きにわたって国民に受け入れられ、歌い続けられてきたという事実は、まさに国旗が国民に根付いてきたことのあかしであると私自身受け止めております。このこと自体が国旗を大切に思う国民感情を法的に保護する必要性があるものだと言えるのではないでしょうか。
以下、法案提出者に順次お伺いをしてまいりたいと思います。午前中から質疑が重なるところがあるかとは思いますけれども、御容赦を願いたく存じます。
まず、本質的な意義について。諸外国では、この自国の国旗を保護する法制が既に整えられている国も少なくない一方で、我が国では、外国の国旗を…
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- (上の発言)
161
黒田征樹(維新)
お答えいたします。
法案の根底にある本質ということでありますけれども、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになるというふうに考えております。
そもそも国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰の対象になるのに自国国旗の損壊については処罰をする規定がないということで、このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであるという受け止められる状況にあります。
この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がありますけれども、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また親告罪でもありますので、被害者からの告訴がなければ起訴がされないということになります。
しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにはかかわらず、国旗を損壊する等する行為自体がその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者は処罰対象となってしかるべきであるというふうに考えております。
このようなことを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護して、現行法では対処できない領域をカバーするために国旗損壊罪を制定する意義があるというふうに考えております。
162高高木かおり(維新)
まさに今御答弁いただきましたとおり、その外国国章損壊罪との比較において、自国のこの国旗については、これまで器物損壊罪等による限定的な保護にとどまってきたという法制度のまさにこの不均衡を、それをしっかり是正をする必要性について丁寧に今御答弁をいただいたかと思います。
この意義を踏まえまして、次に問題となりますのが、その是正を図る手法の選択だと思います。元々自民党案では刑法改正という案もあったと承知をしておりますけれども、本法案は、刑法改正ではなく単独の特別法として、この国旗の損壊等の処罰に関する法律案という形式を取ったということでございます。
衆議院の…
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163
黒田征樹(維新)
今委員の御承知のとおり、衆議院の委員会質疑においては、本法案が国旗の定義を定める規定を設けるとともに、構成要件該当性の判断は客観的事情を総合的に勘案して行う旨のその二条二項の規定、そして、本法の適用に当たっては表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の三条の規定を設けておりまして、このような規定は刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。
これらの規定は、本法案の立案に至るまでの議論の経緯や立法の内容を踏まえた本法案特有のものでありまして、国旗の定義については、刑法に定める外国国章損壊罪では定義を設けるこ…
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164高高木かおり(維新)
今まさに、なかなか刑法になじまないということで特別法という形式を取ったということでございました。この条文設計により、柔軟性を持たせることができたという点かと思います。
そういった中で、次の質問にちょっと移りたいんですが。
これ、第一条は、国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義をしております。電子データや映像を含めない極めて限定的な定義と思われますけれども、あえて有体物に厳格に限定した理由をお聞かせいただきたいと思います。
また、国旗を切り裂くライブ配信、今日もライブ配信のお話が何度か出てきましたけれども、こういった…
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