済みません。犯罪の成否というふうに今お聞きをしましたけれど、汚損という行為の該当性のという御質問でございましたら、汚損という観点では、新品の靴で全くきれいであってやれば汚損という概念には当たらないということです。
先ほどお話をしたのは、犯罪が成立するかどうかという観点でございましたので、少しああいうお答えをさせていただきましたが、汚損をするかどうかについては、新品の靴であれば汚損という概念には当たらないということです。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
済みません。犯罪の成否というふうに今お聞きをしましたけれど、汚損という行為の該当性のという御質問でございましたら、汚損という観点では、新品の靴で全くきれいであってやれば汚損という概念には当たらないということです。
先ほどお話をしたのは、犯罪が成立するかどうかという観点でございましたので、少しああいうお答えをさせていただきましたが、汚損をするかどうかについては、新品の靴であれば汚損という概念には当たらないということです。
これ、一つ一つやっていったらもうよく、何がよくて何が悪いのかというようなことが分からなくなる。極めて不明確な、限界が分からない。これ、限界試す、そういう人もたくさん出てくると思いますよ、何がいいんだろうと。
午前中の議論で、新しい新品の靴で国旗を踏む行為、これについては処罰対象にならないというふうに伺いましたけど、それでよろしいですか。ごめんなさい、これ通告にしていないですけど。
通告にない中でございますけれど、犯罪の成否については一般通常人から見て著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかというところで判断をするわけですので、靴が新品かどうかという一事だけで物事が決まるわけではなくて、様々な事情を総合考慮して判断をすることになるわけですが、そういう中で、一般的に、新品の靴ということは、これは犯罪の成立を否定する方向に行く要素だというふうに考えています。
ごめんなさい、ちょっとよく分かんないですけど、これ、一回しか履いていなくて全く汚れていない靴、ほぼ新品、ほぼ新品、これは該当するんでしょうか。
済みません。犯罪の成否というふうに今お聞きをしましたけれど、汚損という行為の該当性のという御質問でございましたら、汚損という観点では、新品の靴で全くきれいであってやれば汚損という概念には当たらないということです。
先ほどお話をしたのは、犯罪が成立するかどうかという観点でございましたので、少しああいうお答えをさせていただきましたが、汚損をするかどうかについては、新品の靴であれば汚損という概念には当たらないということです。
まあよく分かんないですけど。
一つだけ、もう時間もありませんので伺いたいと思います。
午前中、鬼木議員が、提案者、衆議院での議論でございましたけれども、これによって愛国心が醸成をされていく、法案によって、それが、そのような答弁をされているんです、提案者が。これは、もちろん聞いた方は一議員としてということですけれども、提案者ですから、一議員ですけれども。これは、愛国心を強要する、こういうことになるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
衆議院内閣委員会において、西田委員からの御質問に対し、御指摘の答弁をしたことは事実でございます。それにつきましては、政治家として御答弁をいただければとの西田委員の御発言を踏まえ答弁をしたものだというふうに考えております。
その上で、本法案の考え方を申し上げれば、本法案二条の罰則は、あくまで国旗の損壊などとして外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものではないことはこれまでも答弁してきたとおりであります。
済みません、もう時間来ていますけれども。
となると、今日答弁者来られていますけれども、あの答弁は間違いだった、撤回するということですか。