本法案は、公然と国旗を損壊などする行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊などして、その状況を人に見せる行為が保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからでございます。
したがって、御指摘のとおり、あらかじめ日章旗にバツを書いた上で、それを演説会場に持ち込んで振る行為については処罰対象とならないというふうになっております。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
本法案は、公然と国旗を損壊などする行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊などして、その状況を人に見せる行為が保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからでございます。
したがって、御指摘のとおり、あらかじめ日章旗にバツを書いた上で、それを演説会場に持ち込んで振る行為については処罰対象とならないというふうになっております。
やはりそのような予備的なことだと思うんですけれど、それは当然でありまして、防がなきゃならないですからね、それは当然だと思います。 先ほどの罪刑法定主義ですけれども、やはり何をしたら罰せられるのか、限定化ともう一つ、明確化ということを私伺ったんですけれども、やはり明確でなきゃならないと思うんですよ。すぐに分かる、何をしたらよくて何をしたら駄目で、何をしたら検挙されるのかということは、これは分かっていなきゃ生活できないし、軽々しく国旗を扱えないですよ。 ですので、やはりこれは明確に、これから運用ですか、作るというふうに伺いましたけれども、そういうところで…
与党の原案では、当初は、自ら国旗を損壊などしている状況を撮影した動画を事後的に配信する行為を処罰する規定が置かれておりました。もとより、与党原案のままでも十分に表現の自由との関係について配慮されたものではありましたけれど、多くの会派からの御賛同を得るという観点から、その処罰対象を、国旗を大切に思う国民感情を害する蓋然性が最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊などする行為に限定した上で、本法案を四会派で共同提出するに至ったものでございます。
これは、事後配信でも同じように不快に思って感情を害する人はたくさんいらっしゃると思うんですよ。
そしてもう一つが、バツ印を付けた国旗、これを演説会場に持ち込んで振る行為、これは処罰対象外なんですよね。この意味もよく分からないんですよ。教えていただけますか。
本法案は、公然と国旗を損壊などする行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊などして、その状況を人に見せる行為が保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからでございます。
したがって、御指摘のとおり、あらかじめ日章旗にバツを書いた上で、それを演説会場に持ち込んで振る行為については処罰対象とならないというふうになっております。
これ、一つ一つやっていったらもうよく、何がよくて何が悪いのかというようなことが分からなくなる。極めて不明確な、限界が分からない。これ、限界試す、そういう人もたくさん出てくると思いますよ、何がいいんだろうと。
午前中の議論で、新しい新品の靴で国旗を踏む行為、これについては処罰対象にならないというふうに伺いましたけど、それでよろしいですか。ごめんなさい、これ通告にしていないですけど。
通告にない中でございますけれど、犯罪の成否については一般通常人から見て著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかというところで判断をするわけですので、靴が新品かどうかという一事だけで物事が決まるわけではなくて、様々な事情を総合考慮して判断をすることになるわけですが、そういう中で、一般的に、新品の靴ということは、これは犯罪の成立を否定する方向に行く要素だというふうに考えています。
ごめんなさい、ちょっとよく分かんないですけど、これ、一回しか履いていなくて全く汚れていない靴、ほぼ新品、ほぼ新品、これは該当するんでしょうか。