国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてもよいのではないかといった議論はあったものの、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには、罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
藤原崇 (自由民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
これは、可能性、可能性とおっしゃいましたよ。可能性だけで立法して、しかも処罰をつくる、このようなことがあっていいんですか。このようなことがあっていいんですか、我が国として。可能性がある。可能性をどう証明するんですか。分からないじゃないですか。 私は、日本国民はそのような愚かな国民ではないと思いますよ。影響を受ける人がいるかもしれない。だけれども、国旗大切にしようというのは刑罰をもってやるものではないのではないかと。家庭教育とか社会環境とか仲間とか、そうしたところで育んでいく。郷土を思う心、家族を大切にする、国を大切に思う、そうしたことはそのような処罰を…
特定の法益を守るために刑罰を持つというのが一般的でございます。
じゃ、この刑罰を今回設けるわけです。設けるわけですけれども、国旗損壊が将来たくさん起きかねない、だから刑罰をもってこれを防止をするという、こういうことでよろしいと、こういう考え方だと思うんですけれども。 じゃ、これまでの検討の中で、刑罰以外に、刑罰というのはやはり国家の最終手段だと私は思うんですよ。もうどうしても刑罰を設けなければ社会が混乱をする、成り立たない、守ることができない、そうしたときに最終手段として、国の強い権力ですから、設ける、これが刑罰だと私は思っておりますけれども、そこに今回踏み込んでいくわけですから、刑罰以外で、この国旗の損壊がもし今…
- (上の発言)
国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてもよいのではないかといった議論はあったものの、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには、罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
いやいやいや、私が伺ったのは、刑罰でなくても国旗損壊を将来にわたって防止をしていく方法はゼロだったんですか、そういうものは議論されたのですかということを聞いているんですよ。
現行法の器物損壊罪等でも対応ができるのではないかという議論もございましたけれど、自己所有の国旗等について含めると現行法では対処できない領域があり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護する必要がある以上、本法案を制定する意義があるということで考えております。
もう一度伺います。大切な国旗、これを損壊する行為を将来にわたって防止していかなければならない、そういうことですよね。であれば、刑罰をもってしなくてもほかに方法があるかなということを議論、検討されたのですかということを伺っているんです。