塩崎彰久 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

これ、なかなか一つ一つということになりますと、それぞれ難しいところでございます。あくまで今回の法律につきましては、外形的、類型的に見て、この行為の客観的な状況から人に著しく不快な思いをさせるものかどうか、これが構成要件の規範でございます。

じゃ、それの判断の指標としてどういったものになるかというところで、個別具体から少し考えて入っていったときに、この資料の中でお示しした一つの例が、国旗を新品の靴で踏み、何ら不潔にすることがない場合。確かに、新しい靴で間違って国旗を踏んでしまったというような場合に、ああ、もう国旗がダメージを受けてつらいなというふうに皆さんが思われるかどうかというところで考えたときに、まあ、それぐらいはいいのかなという方が、まあ考えられるのではないかという一つの整理としてお示ししたものでございます。

どうしてもこの文書の性質上、かなり、それはさすがにないだろうというものをお示ししているものであるということは御理解いただいた上で、御判断の参考となればというふうに思っております。

前後のやりとり

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