舟本浩内閣府総合海洋政策推進事務局長

2026年7月7日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 39 発言)

お答え申し上げます。

私どもの所管してございますこの有人国境の法律につきましては、この事務所の設置につきましては、貴重な自然環境の保全、また漁業、海洋における各種調査、領海警備、低潮線保全区域の監視等活動といった領海等の保全に関する活動として極めて重要な機能の一翼を担っております国の行政機関を設置をするということになってございます。先ほど申しましたとおり、有人国境離島法第五条におきまして、国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設の設置に努めるものとするというふうに規定されていることを踏まえて対応をさせていただいているところでございます。

自然環境の保全に関する国の行政機関の施設といたしましては、例えば、国立公園においては自然保護官事務所や利用者のためのビジターセンターでございますとか、希少な野生生物が生息する地域におきましてはその保護増殖のための野生生物保護センターなどが設置されているところでございます。小笠原地域について申しますと、父島、母島にはこのような施設が設置をされているというところでございますけれども、南鳥島には、委員御指摘のとおり、南鳥島には設置をされていないということでございます。

具体的にどこに設置をするかにつきましては、本法の趣旨も鑑みて、各省が所管をいたします施策の必要性に応じて、法律等に基づいて設置をされているものというふうに認識をしているところでございます。

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