ただいま議題となりました有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されています。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわたる課題を抱えております。また、我が国を取り巻く国際情勢も厳しさを増しております。
本案は、このような状況において、有人国境離島地域が、現下の諸課題を克服し、今後もその役割を安定的かつ継続的に果たすことが必要であることを踏まえ、所要の改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりであります。
第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。
第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。
第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。
第五に、この法律施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
2
北村経夫(自民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府総合海洋政策推進事務局長舟本浩君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
北村経夫(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
北村経夫(自民)
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院内閣委員長山下貴司君から趣旨説明を聴取いたします。山下衆議院内閣委員長。
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- (上の発言)
5
山下貴司(自民)
ただいま議題となりました有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されています。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわたる課題を抱えております。また、我が国を取り巻く国際情勢も厳しさを増しております。
本案は、このような状況において、有人国境離島地域が、現下の諸課題を克服し、今後もその役割を安定的かつ継続的に果たすことが必要であることを踏まえ、所要の改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりであります。
第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。
第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。
第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。
第五に、この法律施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
6
北村経夫(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
山下衆議院内閣委員長は御退席いただいて結構でございます。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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7
牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。
この有人国境離島法改正案につきましては、衆議院で我が党も共同提出者として加わらせていただきました。今回の改正をきっかけに、今後更に制度の実効性を高めていって、必要な施策や予算につなげていくことが非常に重要であるというふうに考えました。共同提出者として、何点か認識を確認させていただきたいと思います。
この有人国境離島法は、単なる離島振興策ではなくて、我が国の領海や排他的経済水域を保全し、国境離島に人が住み続けられる環境を維持するための極めて重要な法律であると考えております。平成二十九年の施行以来、航路、航空路…
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8
武部新(自民)
御質問にお答えさせていただきます。
特定有人国境離島地域については、有人国境離島法第二条第二項におきまして、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持するために特に必要と認められる地域を本法律の別表に定めることとされております。その必要性の判断に当たりましては、人口、距離を勘案した上で、その地域社会の維持を図るための施策が特に必要な地域であるかを総合的に検討を行ったところであります。
御質問いただきました今回追加の四地域につきましては、法施行後十年を経まして、現行法で既に定められている特定有人国境離島地域…
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