続けます。
もう何が言いたいか分かると思うんですけれども、無人機特有のもう一つ、法の空白を指摘したいと思います。
これが有人機であれば、墜落したり事故の発生時にパイロットが死亡するか生存するか、現場におります。しかし、無人機の場合、操縦者は横田基地の中にいるかもしれないし、もしかしたら海の向こうのアメリカ本土から遠隔操作しているかもしれない。日本の警察が基地の外の事故現場に行っても、被疑者はいないんです。では、基地の中に入って操縦者を特定できるかといえば、地位協定の壁があって、これもできません。
同じ同盟国である例えばイタリアであれば、米軍が武装ドローンを飛び立たせる際、これ着陸するときもですね、イタリア側の指揮官による正式な承認を義務付けてあります。つまり、イタリア政府の責任になるわけですね。連携して何かやっているとかうまくやっている、そういう話じゃなくて、イタリア政府の責任になるんです。
ドイツにおいては、米軍のドローン運用に対しても国内の厳しい、さっき言った無人製ですよね、国内の厳しい法的若しくは倫理的基準を適用し、米軍に対して主権国家としての矜持を示しております。
翻って、日本政府は飛行計画の事前提出すら求めておりません。イタリアのように、日本側の指揮官の承認を条件にすることもしていない。今回の改正で規制対象となる小型無人機等は、百グラム未満の小さなホビードローンにすら適用されます。しかし、横田基地に常駐配備されるはずのグローバルホーク、これは重量十五トンを超えます、無人です、これを超えるこの巨大な軍事ドローンは、本法案の規制対象にすら入っていません。
自国民に対しては、手のひらに乗る玩具ドローンすら規制の網を掛け、直罰で縛る。その一方で、米軍の巨大軍事ドローンには指一本触れられない。これを安全保障の強化と呼ぶのであれば、それは主権国家の言葉ではありません。
この言葉で終わります。ありがとうございました。
137秋秋田未樹国土交通省航空局次長
お答えをさせていただきます。
米軍の実施されております航空管制業務につきまして、委員御指摘の航空法及び日米地位協定の実施に伴います航空法特例法にその根拠となる規定はございません。
この発言のページ
138
伊勢崎賢治(れいわ)
ないんです。日本の法令が原則的に適用されるはずの横田空域、そもそもこの空域は日米安保条約や日米地位協定に基づいて米軍に提供された施設・区域ですらないんです。つまり、法律上の根拠はないんです。しかし、米軍による法なき、法的根拠なき事実支配として我が国の頭上で管制、航空管制が行われ、日本の民間機が排除され続けています。その実態は、国会の承認もないまま日米の役人同士が密室で決めた国会の関与を経ない超法規的な運用、これなんです。このゆがんだ構造が今回審議しているドローン規制法において最悪の形で露呈することになります。
二〇二六年五月、今年ですね、米空軍の大型無…
この発言のページ
139
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員御指摘の飛行停止であるとか退去を命じる、このときにおけるケース、場合というものがどのような場面を想定しているのかちょっと判然としないため、一概にお答えすることは困難であります。
この発言のページ
- (上の発言)
140
伊勢崎賢治(れいわ)
続けます。
もう何が言いたいか分かると思うんですけれども、無人機特有のもう一つ、法の空白を指摘したいと思います。
これが有人機であれば、墜落したり事故の発生時にパイロットが死亡するか生存するか、現場におります。しかし、無人機の場合、操縦者は横田基地の中にいるかもしれないし、もしかしたら海の向こうのアメリカ本土から遠隔操作しているかもしれない。日本の警察が基地の外の事故現場に行っても、被疑者はいないんです。では、基地の中に入って操縦者を特定できるかといえば、地位協定の壁があって、これもできません。
同じ同盟国である例えばイタリアであれば、米軍が武装ドローンを飛び立たせる際、これ着陸するときもですね、イタリア側の指揮官による正式な承認を義務付けてあります。つまり、イタリア政府の責任になるわけですね。連携して何かやっているとかうまくやっている、そういう話じゃなくて、イタリア政府の責任になるんです。
ドイツにおいては、米軍のドローン運用に対しても国内の厳しい、さっき言った無人製ですよね、国内の厳しい法的若しくは倫理的基準を適用し、米軍に対して主権国家としての矜持を示しております。
翻って、日本政府は飛行計画の事前提出すら求めておりません。イタリアのように、日本側の指揮官の承認を条件にすることもしていない。今回の改正で規制対象となる小型無人機等は、百グラム未満の小さなホビードローンにすら適用されます。しかし、横田基地に常駐配備されるはずのグローバルホーク、これは重量十五トンを超えます、無人です、これを超えるこの巨大な軍事ドローンは、本法案の規制対象にすら入っていません。
自国民に対しては、手のひらに乗る玩具ドローンすら規制の網を掛け、直罰で縛る。その一方で、米軍の巨大軍事ドローンには指一本触れられない。これを安全保障の強化と呼ぶのであれば、それは主権国家の言葉ではありません。
この言葉で終わります。ありがとうございました。
141
北村経夫(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
142
北村経夫(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、塩村君から発言を求められておりますので、これを許します。塩村あやか君。
この発言のページ
143
塩村あやか(立憲)
私は、ただいま可決をされました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域…
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