一、二、三、今までの問いは全てこのようにしか答えられないんです、これは、政府は。つまり、合同委員会、日米合同委員会の合意、これは国会の承認は何も得ておりません。これは単なる二国間の官僚の間、役人さんの間の約束事が根拠になっているということであります。
しかし、我が国の国民の安全は、国会が制定した法律によって、法律によって厳格に定められるべきであります。米軍が横田空域で進入管制を行う根拠は、航空法あるいは航空法特例法のどこに規定されているのでしょうか。どうぞ。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
一、二、三、今までの問いは全てこのようにしか答えられないんです、これは、政府は。つまり、合同委員会、日米合同委員会の合意、これは国会の承認は何も得ておりません。これは単なる二国間の官僚の間、役人さんの間の約束事が根拠になっているということであります。
しかし、我が国の国民の安全は、国会が制定した法律によって、法律によって厳格に定められるべきであります。米軍が横田空域で進入管制を行う根拠は、航空法あるいは航空法特例法のどこに規定されているのでしょうか。どうぞ。
お答えいたします。
お尋ねの横田空域とは、横田飛行場において米軍が進入管制業務を行っている空域を指しますけれども、当該空域は米軍の排他的使用が認められるものとして米軍に提供された空域ではございません。
皆さん、ちょっと確認しながら行きましょうね。つまり、提供施設ではないということであります。
つまり、米軍の基地でもない、何でもない、それにもかかわらず、なぜ米軍が本来は国家主権の行使である航空管制業務を行っているのか、米軍が。その法的根拠を伺います。外務省。
お答えいたします。
昭和五十年、一九七五年の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、お尋ねの横田空域を含めまして、日米地位協定第二条にいう施設及び区域として米軍による使用を許可した飛行場及びそれらに近接し、またそれらの近傍の空域において、米国政府が航空交通管制業務を行うことが認められておるということでございます。
一、二、三、今までの問いは全てこのようにしか答えられないんです、これは、政府は。つまり、合同委員会、日米合同委員会の合意、これは国会の承認は何も得ておりません。これは単なる二国間の官僚の間、役人さんの間の約束事が根拠になっているということであります。
しかし、我が国の国民の安全は、国会が制定した法律によって、法律によって厳格に定められるべきであります。米軍が横田空域で進入管制を行う根拠は、航空法あるいは航空法特例法のどこに規定されているのでしょうか。どうぞ。
お答えをさせていただきます。
米軍の実施されております航空管制業務につきまして、委員御指摘の航空法及び日米地位協定の実施に伴います航空法特例法にその根拠となる規定はございません。
ないんです。日本の法令が原則的に適用されるはずの横田空域、そもそもこの空域は日米安保条約や日米地位協定に基づいて米軍に提供された施設・区域ですらないんです。つまり、法律上の根拠はないんです。しかし、米軍による法なき、法的根拠なき事実支配として我が国の頭上で管制、航空管制が行われ、日本の民間機が排除され続けています。その実態は、国会の承認もないまま日米の役人同士が密室で決めた国会の関与を経ない超法規的な運用、これなんです。このゆがんだ構造が今回審議しているドローン規制法において最悪の形で露呈することになります。 二〇二六年五月、今年ですね、米空軍の大型無…
今委員御指摘の飛行停止であるとか退去を命じる、このときにおけるケース、場合というものがどのような場面を想定しているのかちょっと判然としないため、一概にお答えすることは困難であります。