石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

現行の小型無人機等飛行禁止法におきまして、国内要人のうち、平素の居所が対象施設とされているのは、皇室関係では、天皇陛下のほか、皇室典範特例法によりそのお住まいが対象施設とみなされている上皇陛下並びに皇嗣殿下、政府関係では内閣総理大臣及び内閣官房長官、国会関係では衆参両院議長となってございます。

令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会の報告書におきまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが検討の基本的な方向性として示され、ドローンによるテロなどの標的となるリスクを踏まえ、国内要人の範囲を限定することが対策の方向性として示されたところでございます。

この点、内閣総理大臣につきましては、行政府の長であることに加え、現職総理に対する重大事案が発生していること、また、天皇陛下については、内閣総理大臣のように重大事案が発生している事実はないものの、日本国及び日本国民統合の象徴として極めて重要なお立場にあることなどを踏まえると、ほかの国内要人と比較してドローンによるテロなどの標的とされる蓋然性が格段に高く、また、その脅威から保護する必要性が極めて高いものと考えられるところでございます。

こうした事情に鑑みまして、国内要人の範囲は天皇陛下と内閣総理大臣に限定することとしたものでございます。

一方、委員御指摘のとおり、外国要人の範囲につきましては、小型無人機等飛行禁止法の別表におきまして、外国の元首や政府の長に加えまして、外国の大臣やこれに同行する家族の構成まで含まれるなど、広く定められているところでございますけれども、議員立法で制定された際に良好な国際関係の維持という法の目的に沿って定められたものというふうに認識をしているところでございます。

将来的な見直しの可能性につきまして、現時点において予断を持ってお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、本改正法案が成立した場合には、対象特別要人所在施設の指定を適切に行うとともに、天皇陛下及び内閣総理大臣以外の国内要人につきましても、危険なドローン飛行に対し、警察官職務執行法第五条の規定に基づく制止行為としてジャミングなどの措置をとるなどして、安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。

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