末富理栄防衛省地方協力局次長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答え申し上げます。

対象施設の管理者の同意を取得するための手続の申請期限につきまして、在日アメリカ軍施設の場合は飛行開始の三十日前としている理由につきましては、アメリカ側から次のとおり説明を受けております。

在日アメリカ軍施設の各管理者は、小型無人機等の飛行による危険性や軍の運用に対する障害の有無、軍の運用の安全性に対する潜在的なリスクなどを分析して判断する必要があること、その際、個別のケースに応じて、世界各国に展開するアメリカ軍への小型無人機等の脅威について知見が蓄積しているアメリカの機関や、我が国における小型無人機等に係る法規制や利活用の状況について知見を有する日本政府との間で様々なやり取りをする可能性があること、このような事情により、飛行開始の三十日前までとしております。

防衛省といたしましても、アメリカ側による説明のとおり、対象施設の管理者としてアメリカの機関との様々なやり取りをも要する可能性があることなどを踏まえれば、在日アメリカ軍施設に係る同意、不同意の判断につきまして自衛隊施設の十営業日よりも長い期間を要することは、実務上必要な期間として理解し得るものであると考えています。

防衛省といたしましては、小型無人機等飛行禁止法の運用に当たりましては、取材、報道の自由を始めとする国民の権利自由等との調和を図ることが重要であると認識しており、引き続きアメリカ側とよく意思疎通をしてまいります。

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