石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

まず、イエローゾーンの直罰化につきましては、ドローンの性能向上等により、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものでございます。

ただ、イエローゾーンが直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定により、対象施設管理者等の同意を得た上で都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能となってございます。

続きまして、技術活用を通じた規制緩和につきましては、航空法改正により、令和四年六月に無人航空機の登録制度が施行されまして、機体へのリモートID機能の搭載が義務化されたところ、これを受けて、小型無人機等飛行禁止法施行規則を改正し、都道府県公安委員会等への通報に当たっての管轄警察署長への機体の提示義務を廃止するなどの対応を行っているところでございますけれども、引き続き、ドローンに関する技術動向を踏まえ、必要最小限の規制となるように努めてまいりたいと考えております。

手続の簡素化、迅速化につきましては、関係省庁等と連携いたしまして、対象施設管理者の同意取得手続と都道府県公安委員会等への通報手続、これらの円滑化を図るなど、ドローンの利活用に一層配慮した小型無人機等飛行禁止法の運用に努めてまいりたいと考えておりますところ、例えば反復継続して小型無人機等の飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めるなど弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけてまいりたいと考えております。

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