小島とも子 (立憲民主党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

そうすると、刑事罰が直ちに科されるということは風で流れていった場合にはあり得ないねということでした。

では、一定の過失が認められる条件というのは何なのかということです。例えば、強風注意報が出ていたのに飛行をしたですとか、そもそも重要施設の近くで気球を上げたなどの行為は、予見可能だったのに飛行したというふうに評価されて、これは処罰の対象になってしまうのかどうか。

ちょっと通告はしていないんですけれども、きっとその辺りのことはもう未然に考えられているかなというふうに考えますので、お伺いをいたします。よろしくお願いいたします。

前後のやりとり

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