ありがとうございます。
現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。
昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。
最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃が可能なものがあったり、独自のアルゴリズムで動的目標を捕捉、追跡、夜間でも精密な狙撃が可能と考えられるものまで出てきているというような記載もございました。
先ほど、特定航空用機器について、パラグライダー、ハンググライダー、熱気球などをいうということでした。では、特定航空用機器、この十年間、性能としての変化というのはあるのでしょうか。また、ドローンの性能が非常に上がっているということは明らかなんですけれども、特定航空用機器についてドローンと同様に規制を強化するというのはなぜでしょうか。お伺いをいたします。
18石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
お尋ねの特定航空用機器につきましては、航空法第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。
これを受けまして、具体的には、小型無人機等飛行禁止法施行規則第二条におきまして、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空用機器として定められているところでございます。
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19小小島とも子(立憲)
パラグライダー、ハンググライダー、気球も含まれますね。確認をさせてください。
この発言のページ
20石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
委員お尋ねのとおり、気球も含まれるところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
21小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。
昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。
最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃が可能なものがあったり、独自のアルゴリズムで動的目標を捕捉、追跡、夜間でも精密な狙撃が可能と考えられるものまで出てきているというような記載もございました。
先ほど、特定航空用機器について、パラグライダー、ハンググライダー、熱気球などをいうということでした。では、特定航空用機器、この十年間、性能としての変化というのはあるのでしょうか。また、ドローンの性能が非常に上がっているということは明らかなんですけれども、特定航空用機器についてドローンと同様に規制を強化するというのはなぜでしょうか。お伺いをいたします。
22石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
特定航空用機器につきまして、現時点において、ドローンのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握をしてございません。
ただ、しかしながら、例えば、令和七年十月には、ミャンマーの仏教行事の会場において、モーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも二十四人が死亡する事案が発生したものと承知をしており、我が国におきましても、テロリストやローンオフェンダーなどによる特定航空用機器を悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございます。
今後、ドローンと同様に、様々な技術の進展によって特定航空用機器の性能が向上していく…
この発言のページ
23小小島とも子(立憲)
その中でも、気球について少しやり取りをさせていただきたいと思います。
先ほど高度と進路という言葉があったと思いますけれども、特定航空用機器には操縦を有する気球という記述が見られます。操縦装置とは具体にどういうものを指すのか、お答えいただけますでしょうか。
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24石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
お尋ねの気球の操縦装置につきましては、その高度を容易に変更できるものとして、例えば気球内部の空気を熱して浮力を得るためのバーナーなどが該当するところでございます。
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